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キャラクターの服に実在するブランドを使う時の著作権問題
- キャラクターに実在するブランドの服を着せることは著作権の問題になるか問題提起しています。具体例として、NANAのキャラクターがVivienne Westwoodを着用していることが挙げられています。
- 自作キャラクターにVivienne WestwoodやCHANELといったブランド品を着せたいが、訴えられるリスクについて疑問を述べています。実在するブランドを使う場合の問題点を提示しています。
- 実在するブランドをキャラクターに着せる場合、有料と無料の作品での対応の違いについての質問です。著作権とブランド使用に関する具体的な疑問を提起しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>NANAのキャラクターは実在するブランドのVivienne Westwoodをよく着用していますが、あれは著作権的にどうなのでしょう 公認か黙認かされているということでしょうね。Vivienne Westwoodは他のサイトからコピペすると「強い女性像に裏打ちされた、斬新でアバンギャルドなデザインと反骨精神を感じるアイテムは、まさに「流行に左右されない」芯の強さを表現しています」ということですから、その世界観がNANAと一致しているとブランド側も認識しているのではないでしょうかね。 ただ、シャネルはそれを許しそうにないんじゃないかな。私はあまりマンガは読まないですけれど、はっきりとロゴまで分かるようにシャネルのバッグを登場人物に持たせてる作品とかありますかね? あそこまでの大きなブランドになると、あのロゴマークだけでものすごい価値がありますからね。質問者さんはご存知ないだろうけれど、鈴木雅之さんやあの田代まさしさんがいたラッツ&スターってグループは、最初シャネルズってグループ名だったのです。だけど「ランナウェイ」という曲がヒットしてその存在がシャネルにバレたらクレームがついて、グループ名をラッツ&スターに変更したのです。 最近だとシャンパーニュというバンドがシャンパーニュ地方からクレームがついてアレクサンドロスというバンド名に変えたというのもありましたね。彼らがインディーズでやってた頃はその存在を知られていなかったので文句はありませんでした。 著作権に関する質問はここでも多いですが、問題の本質は「何をやったか」ではないのです。「相手が誰なのか」が問題なのです。そういうのにすごくうるさい人もいれば、度を越して寛容な人もいます。 そして何もクレームがついていないのは、当事者が黙認している意外に、その当事者がそのことに気づいてないってケースもありますね。
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- takepan_toki
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ご自分で使用する分には全く問題ございません。 それを他人に譲渡や、ネットオークションやバザー等で販売・金銭目的で大衆に公開等となると、忽ちに著作権法違反となります。 以上、ご参考となりましたら。
お礼
回答有難うございます!
お礼
長文のご回答有難うございます! ふむ、「何をやったか」ではなく「相手が誰なのか」なのですね……...φ(・ω・ )メモメモ 回答者さんの話したラッツ&スターの件を聞くかぎりシャネルはそういうのに厳しそうですね、確かに漫画やアニメのキャラクターにシャネルを身につけているキャラクターは見かけませんし、、 やはり、1番安全なのはブランドのメーカーに使用料金を払うしかないんでしょうね。高そうだけれど( ; ᷇࿀ ᷆ก) 改めてご回答有難うございました!