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印紙税の事なのですが・・
私はある企業の経理の仕事をしてるのですが 近く税務署の査察が入ることになっています テナントを入れずに飲食店などをやっているホテルなのですが、実は多分に印紙を貼っておりませんでした。 宿泊に関しても同様なのですが、どんな事を調べるのか 不安なのです。もし同じような経験をされた方がいらしゃったら、助言を願いたいのですが (税理士に相談すればいいような事なのですが、当社は 申告関係は全て自社でやっています)
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印紙の貼り忘れは本来の税額の3倍に相当する過怠税が課されます。 税務調査が行なわれる前に、自主的に申し出れば、1.1倍に軽減されます。 また過怠税は損金処理ができないため「課税所得増」に繋がります。 怠慢税も納税者の不注意などに課せられるものです。 >実は多分に印紙を貼っておりませんでした。 この言葉から憶測すれば、意図的不正行為とも受け取れます。 となれば怠慢税では済まされず、懲罰刑の対象にも充分成り得ます。 そうならない為、お一人で処理するのではなく、上司に相談し、税務調査に向けての指示を仰ぎ、万全の態勢を整えましょう。 税務調査があっても大丈夫 ( 税務調査の最近の傾向 ) http://www.hattori-kaikei.co.jp/html/zeimu-zeimu/zeimutyousa2.htm
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- greenbird
- ベストアンサー率42% (147/349)
No.3です。 No.2の方の・・・ >(銀行の窓口で振込みすると、金額によって印紙を貼りますが、ATMでは印紙を貼れないので、まとめて申告納税してますし。) この場合の印紙税納税義務者は質問者さまではなく、持込先の金融機関となります。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
脱税になりたくないのであれば、 いつだれにどれだけの取引があって、 いくらの印紙税がかかり、 いくら未払いだから、 申告して納税する、ということでしょう。 (銀行の窓口で振込みすると、金額によって印紙を貼りますが、ATMでは印紙を貼れないので、まとめて申告納税してますし。)
- adwat88
- ベストアンサー率33% (21/62)
お知りになりたいことは、「脱税」に関することになるのでしょうか? だとすれば、脱法・違法につながる回答をここで得られることはできないでしょう。 的外れな意見ならご勘弁ください。
お礼
回答大変有難うございました。とっても参考になりました まずはお礼までに・・・ 3倍とは聞いていましたが、決して故意でしたことではなくても(知らなかった)そうなってしまうのでしょうか? あと、もちろんレジの売上のレシートの控えを見れば(調べられたら)3万円以上の件数はわかると思いますし、だったら年間○○円印紙を購入していなければおかしいって調べ方をするのでしょうか?はたして税務署はそこまでするのでしょうか?3年間分調べるとなれば膨大な労力が必要だと思うのですが。やはり調べてバレるよりも事前に言ってた方が良いのでしょうかね。 回答を頂いていてあつかましいのですが、知っておられる範囲でけっこうですから、教えていただければ大変ありがたのですが・・・