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相続税

相続税について教えて下さい。平成17年に父が亡くなり少しの不動産と預貯金がありました。税理士に相続の申告書を依頼して提出しました。今年の秋に税務署から、査察に来ました。その際、通帳等を持ち帰り12月にある2つの口座を指摘されました。信用金庫の口座で******名前 と******名前と2つです。相続時の残高証明にその口座が載っていないようでした。こちらにしてみれば、相続時に提出する為に信金にお願いしたのに****名前 屋号が付いているのには、分類番号が違うから漏れたといわれました。税理士の先生はわざと隠したなら隠匿につながり、修正申告をしなおさねばならないが、わざとなら大変だよ と言われ 信金の支店長が、こちらの手違いなので、大丈夫ですよと言われました。 金額は1つ10,000,000円強ともう1つは2,000,000円弱です。 長文ですいません。アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.2

わざとでないのですから、修正の申告すればよいという風にしか読めません。修正すれば相続税の額が多少増えるでしょうね。

icb3512
質問者

お礼

有り難うございました。何か修正申告(犯罪?)と言う気がしたので>

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

何が聞きたいのですか ? 信金側が錯誤を認めているわけですから、発見された通帳の残高を含めて、修正申告するだけのことでしょう

icb3512
質問者

お礼

確かにそうですね。少し過敏になりすぎてました。有り難うございます。

icb3512
質問者

補足

すいません。税理士にわざと隠した・・・信金が税務署に文書又は面会等で疑いが晴れるのでしょうか。こちらが修正申告するだけですむのでしょうか。少し不安なのです。

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