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談合について(独占禁止法)

ニュースでよく公共事業に対する談合事件が取り上げられていますが、そもそも談合というものは公共事業を対象とした場合のみ罪になるのでしょうか? 一般民間企業の入札やあいみつに対して、業者間で話し合いや受注調整するようなことも談合にあたると思いますが、独占禁止法違反となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Kyonsama
  • ベストアンサー率11% (34/285)
回答No.1

談合は特にゼネコンと大手の会社、政官財で起こりやすいものです。公共事業でなくても談合といいます。入札・競売などであらかじめ最高額を提示して内通していれば、リスクを少なくかつ確実に取り付けられるので、自由競争が害されるというわけですね。 独占禁止法は下請けや財閥の形で特定企業にばかり利益・需要が集中して、市場での利益分配がなされないがために規制しています。たとえば、WindowsがOSにPlayerなどのさまざまな機能をつけて販売して、ソフト市場を独占した形で、欧州から訴えられたりしましたよね? また、同じようなものでも、特別法があれば一般法を破るので、そちらの容疑で摘発されるものです。たとえば、どこの株式が値上がりするとか、談合みたく事前に知らしめても、証券取引法が政策的に処罰しますよね?

その他の回答 (1)

  • Lone_Star
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回答No.2

一般の民間会社向けであっても独占禁止法違反になります。 例えば、ある商品を作る事ができる会社が世界に5社しかいないとして、この5社が集まって販売価格を下げない(高い値段を維持する)と言う取り決めをした場合、自由競争が阻害され、最終的に消費者が損をすることになります。こういった例も典型的な独占禁止法違反となり、多額の罰金を課せられる事となります。

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