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旅行業務取扱主任者の資格は必要か

タクシー会社で営業をしている者ですが、会社のホームページを作り、タクシー(定員4人~9人)で各地を廻る観光コースをいくつか作りホームページに載せたいと思っています。この場合旅行業務取扱主任者の資格は必要なんでしょうか。  尚、 タクシーは乗り合い形式ではなくグループ等の貸切で運行します。

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  • kazu-ya
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回答No.2

タクシー会社自体は当然事業の認可を受けておられるはずなので、その認可の範囲においては「旅行業」には該当しません。旅行業は、あくまでも運送又は宿泊について「旅行者の代理として他社と契約する」ものに限られます。 よくある教科書的な例としては、バス会社が日帰り旅行を企画して、すべて自社で完結する場合と同じですね。 (ちなみに、運送や宿泊以外の付随行為については、それ単独では旅行業ではありません。) これが宿泊となると、宿泊機関という他社への手配行為を伴うので、旅行業の範疇に含まれます。「観光コース」の内容次第と思われます。 旅行業者又は旅行業者代理業者でない以上、旅行業務取扱管理者(今年4月の法改正で名称が変更されました)を選任する必要はありません。

その他の回答 (3)

  • kazu-ya
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回答No.3

タクシー会社自体は当然事業の認可を受けておられるはずなので、その認可の範囲においては「旅行業」には該当しません。旅行業は、あくまでも運送又は宿泊について「旅行者の代理として他社と契約する」ものに限られます。 よくある教科書的な例としては、バス会社が日帰り旅行を企画して、すべて自社で完結する場合と同じですね。 (ちなみに、運送や宿泊以外の付随行為については、それ単独では旅行業ではありません。) これが宿泊となると、宿泊機関という他社への手配行為を伴うので、旅行業の範疇に含まれます。「観光コース」の内容次第と思われます。 旅行業者又は旅行業者代理業者でない以上、旅行業務取扱管理者(今年4月の法改正で名称が変更されました)を選任する必要はありません。

  • kazu-ya
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回答No.4

タクシー会社自体は当然事業の認可を受けておられるはずなので、その認可の範囲においては「旅行業」には該当しません。旅行業は、あくまでも運送又は宿泊について「旅行者の代理として他社と契約する」ものに限られます。 よくある教科書的な例としては、バス会社が日帰り旅行を企画して、すべて自社で完結する場合と同じですね。 (ちなみに、運送や宿泊以外の付随行為については、それ単独では旅行業ではありません。) これが宿泊となると、宿泊機関という他社への手配行為を伴うので、旅行業の範疇に含まれます。「観光コース」の内容次第と思われます。 旅行業者又は旅行業者代理業者でない以上、旅行業務取扱管理者(今年4月の法改正で名称が変更されました)を選任する必要はありません。

回答No.1

タダの素人の推測ですので,そのつもりで御自分で御検討下さい。  「旅行業法」に次の様にあります。  ・http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/kisoku/1.htm   旅行業法 *************************** 第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 一 旅行者のため、運送又は宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 二 運送又は宿泊のサービスを提供する者のため、旅行者に対するこれらのサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 三 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送又は宿泊のサービスを提供する行為 四 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 五 第一号から第三号までに掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービスを提供する者のため、旅行者に対するこれらのサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 六 第一号から第三号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 七 旅行に関する相談に応ずる行為 2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第六号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。 第十一条の二  旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱主任者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し第十二条の四の規定による取引条件の説明、第十二条の五の規定による書面の交付その他取引の公正を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 ***************************  「第十一条の二」から「旅行業務取扱主任者」が必要なのは,『旅行業者又は旅行業者代理業者』の様ですが,「第二条」を見る限りはお書きのもの(要は「観光タクシー」ですよね)はどちらにも当て嵌まらないように思います。  とすると,「旅行業務取扱主任者の資格は必要ない」と思えますが・・・。如何でしょうか。

参考URL:
http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/kisoku/1.htm

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