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税務
この連休に会社から旅行をするのですが、仕事の都合 でスタッフを3組に分けてそれぞれの希望の所へ~~ この場合も福利厚生で経費としておとせるのですか??
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noname#24736
回答No.1
社員旅行などは、半数以上が参加する場合に「福利厚生費」となります。 なお、業務の都合で、一度に全員が参加できない場合は、何組かに分けても、結果的に半数以上が参加できれば問題ありません。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_3.htm http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa28.html
お礼
有難うございます。すごく参考になりました。