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栄養ドリンク剤も買った場合
仕事中に社員全員で飲むために、栄養ドリンク剤(エスカップ等)も買いました。 経費になりますか? 福利厚生費でいいのですか?
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noname#94859
回答No.3
税法上で福利厚生費の規定はありませんので、一般的な考え方によるしかないようです。 「福利厚生費として、具体的には、次のようなものがある。 常備医薬品、体温計、定期健康診断料、予防接種などの医療・保健費 従業員とその家族への結婚祝、出産祝、見舞金、香典などの慶弔費 忘年会費クラブ活動への補助金、社内運動会、社員旅行費などの親睦活動費、従業員のための制服、お茶やコーヒー、トイレットペーパー、石鹸、ユニフォームなどの購入費、社員食堂、社宅、スポーツ施設などの厚生施設にかかる費用」 と説明してるサイトを貼っておきます。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_97.html 「仕事中に社員全員で飲むための栄養ドリンク」は、福利厚生費で良いでしょう。それ以外の科目が考えられません。 調査時に「これは福利厚生費でない」といい出す調査官がいたら、税法を知ってるか否かより、常識を知ってるかどうかを問い質さないといけない気がします。 ただし、社長が個人的に飲用するために買ったものなら、他回答様の言われるとおり「会社の経費にすべきものではない」が正解だと存じます。
- 9821xa13
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回答No.2
社員が飲むための物であれば福利厚生費で構わないと思います。
- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.1
経費にはなりません。 栄養剤が経費で落とせるなら皆経費になりますよ。 経理帳簿の査察に入ったら絶対指摘されます。
お礼
ありがとうございます。 残業時飲食代で軽い食事やジュースなどといっしょに飲食した場合でもだめなのでしょうか?