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社長がケガをした

社長が仕事中ケガをしてしまいました。 毎回の治療医を会社の経費で全額負担してもいいでしょうか? その場合は福利厚生費でいいのでしょうか? 一回の治療費は2000円くらいで、月2回です。

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  • mosubaru
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回答No.1

こんにちは^^ 経理事務しています。 社長(役員)は労災対象者ではない(すべてではありませんが、現場に出向き、実際に仕事をしている方は対象となるようです)ので、そちらからは治療費が下りませんよね。 以前、私の会社の従業員が、業務中怪我をしました。 本来なら労災なのですがあまりにも程度が軽く、怪我をした原因も100%本人に過失があったので、「(自分の評価にも関わってくるし)オオゴトにしたくない」と言いました。 会社的にも労災が割と多いので、労基に「またこの会社か…。」と思われたくないのもあり、治療費は会社が負担、“福利厚生費”で処理しました。 税理士さんに問い合わせましたら、「その処理でいい」と仰っていました。 ただ本当は労災なので、伝票や領収書には詳しい事は書かなかったですね…。 「なんだ?」と聞かれたら答えようと言う事で、そのまま決算や税務調査も通りました。 経理関係と労災は管轄が別なので、決算時もお咎めはないと思います。 会社担当の税理士さんにお聞きになっては? 個人的には「稼いでるんだし、4,000円ぐらいポケットマネーでいいじゃん…。」と思ってしまいましたが^^;

kiitigo
質問者

お礼

ありがとうございました。 税理士さんに相談してみます。 個人的には、ポケットマネーから出して欲しいんですけどね。 参考になりました。

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