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一応会社役員の私の個人所有の車について!教えてください。

いつも助けていただいてます。親子で有限会社をやってる息子の嫁、兼 経理部長?です。 1.個人名義の車で通勤や仕事にも使っている車の保険料や税金などを会社の経費で落としてもらえますか? 2.福利厚生費はすべて非課税ですか? 3.元請の社員さんの家族の葬儀の供花は課税されますか? 4.社員旅行で使ったものは全部「福利厚生費」でもいいですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 税理士の顧問料の範囲とは難しい問題ですね。 一応、次のような規定になっています。 (1)顧問料は税理士代理と税務相談を含み税務書類の作成報酬は含まれない。 (2)顧問料の金額は、法人税の場合について次の通りとなる。 期首資本金等2.000万円未満か年取引金額2.000万円未満の場合、月額30.000円 これからいえば、決算以外に毎月の仕事を依頼していないことからみると妥当な金額でしょう。 ただ、「減価償却」の数字の件では不親切な感じがします。 今後は、電話で質問をしてやり方を聞くという方法にされたらいかがでしょうか。 又、何か依頼する場合は、事前に金額を確認するとよろしいでしょう。 顧問料を払っているのだから、何でも聞くという選択も有り、又、税務に自信があれば税理士を断るのもよろしいかと思います。 やはり、一種の保険料のようなものと割り切るかどうかでしょう。 いずれにしても、顧問料を払っているわけですから、相談はどんどんしてかまいません。 明確な回答が出来ませんが、参考になさってください。 参考urlをご覧ください、関連した記事が有ります。

参考URL:
http://www.j-link.co.jp/kps/contents/bn/21c/bn_2021.html
noname#3220
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。以前減価償却の数字の内容を確認した時、「わしが作った決算の明細見てもらえばわかるから」と細かい説明をしてくれませんでした。毎回そんなだと聞いてもわからないので、kyaezawaさんに聞いてもらえて、とても感謝しています。もう70才過ぎの大先生で、息子さんと二人でやられていて、うちは長年大先生なので、私としては若先生に聞きたいのですが、複雑なところですね!これからもよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.通勤や仕事にも使っていても、保険料や税金などを会社の経費で落とすのは無理です。 そのような場合、合理的に計算した車両の使用料を支払うことは可能です。 2.福利厚生費であっても、社会通念から逸脱している、多額な見舞金・祝い金などは給与となり、役員に対する場合は役員賞与となり、損金になりません。 又、特定の社員や役員だけでの飲食も接待費となります。 3.元請の社員さんの家族の慶弔費(葬儀の供花等)は、接待費として処理します。 4.社員旅行については、次の要件を満たしていれば、福利厚生費となります、 (1) 旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地4泊)以内であること (2) 参加人数が全社員の50%以上であること また、不参加者に費用分として現金を支給すると、全員が厚生費ではなく給与として源泉税が課税されます。 これについての詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxcom.co.jp/keiriman/chousa/chousa08.htm
noname#3220
質問者

補足

回答ありがとうございます。 kyaezawaさん!いつも私の質問に親切に回答して頂いて助かっています。 追加の質問ですが、我社には私が経理をする以前からの税理士さんに決算資料を作って頂いていますが、普段は何もしてもらっていませんが、月1万円(年12万円)の顧問料の請求がきますが、私が引き継いで8年になりますが、決算以外は中間申告の支払い時に、署名のゴム印を頂くくらいしかお世話になっていません。前々から疑問に感じていたのですが、この不景気で経費を削減しようと、思っているのですが「顧問料」は必要なのかと思うのですが・・・でも何かの為に支払うべきものとも考えますが・・・。そこで、月1万円の顧問料でしてもらえる最低限のことは何でしょうか?以前に経営審査に提出の貸借対照表の「減価償却」の数字の求め方がわからなくて、記入をお願いしたら「2万円」の請求がきたので、こんなんなら電話で「減価償却」の数字だけ聞けば顧問料でOKだったのかも?と思いましたがどうでしょうか?度々ご面倒おかけしますが、よろしくお願い致します。

  • oyan
  • ベストアンサー率30% (51/168)
回答No.1

(1)自家用車の費用    会社の経費で保険料や税金を落とすことは無理です。無理やり落としても、調査があればあなたの給与所得と認定されるでしょう。 (2)福利厚生   もっと具体的でないとわかりません (3)供花   交際費として処理できます。ただし制限があります。 支出交際費-(年400万円又は支出交際費のいずれか少ない金額)×80%=損金不算入額 (4)社員旅行・・・以下2点を満たせばOKです    ・旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。    ・旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

noname#3220
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経理を始めて8年になりますが、まだ一度も税務署が調査に来ないので、以前の資料を見てやっている状態なので不安です。