母は旧法、それとも新法該当者。旧法から新法への切替え時の母の嘆き
母は旧法、それとも新法該当者。旧法から新法への切替え時の母の嘆き
昭和52年より遺族年金を母が受けています。母は大正15年8月生まれで平成1年(1989)7月の63歳まで厚生年金被保険者でした。国民年金74月(全てS61,3まで)、厚生年金245月(61,3月までは205月)の319月の被保険者期間です。
旧法の該当者は、大正15年3月生まれまでですが、61年3月時点で旧法の遺族年金受給者である母が平成1年7月に退職したとき、旧法、新法のどちらの受給資格者となっているのでしょうか。そして受給している年金は
A.(1)旧法の遺族年金 (2)旧法の厚生年金の老齢年金 (3)旧法の国民年金
B.(1)旧法の遺族年金 (2)旧法の厚生年金の老齢年金
C.(1)旧法の遺族年金 (2)新法の老齢基礎年金
D、他のくみ合わせ
のどれに該当しているのでしょうか。
新法に切り替わるため61年2~3月頃母が社会保険事務所に出向き最良の方法を聞いたそうです。すると60歳を過ぎて働いた方が受給額が多くなるとアドバイスを受けおよその試算もしてもらったそうです。ところが63歳で退職し、社会保険事務所で申請すると試算額より少ないので問い合わせたところ、間違っていたと他の職員が謝ったと母が常々嘆いています。新法への切り替え時一体どこをどの様に間違って解釈したためこうした事態になったのでしょうか。また、新法への切り替え時の混乱が現在でも問題となっているケースが他にもあるのではないでしょうか。、
お礼
ありがとうございました。 参考URLも分かりやすく書いてあってすごくうれしかったです。