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増資の際の資本金と資本準備金の配分
一般的に株式会社が増資を行う際、半分を資本金に、残りの半分を資本準備金に組み入れるケースが大半ですが、その理由や根拠がよく分かりません。法的な基準も含めて、簡単にお教えいただければ幸いです。
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商法の規定により、株式の発行価額の1/2を超えない金額、つまり1/2以下であれば、 これを資本に組入れないことが認められています(商284の2)。 では、なぜ上限の1/2を組入れない企業が多いのか、ということですが。 (1)税務面‥資本金が1億を超えると、管轄が地方税務署ではなく国税庁になる。また外形 標準課税の適用会社になるなどのデメリットがある。 (2)法務面‥資本金が1億を超えると、監査役は会計監査だけではなく、業務監督を行なう 必要が生じるなど、商法上の小会社特例が使えなくなる (3)会計面‥欠損の穴埋めを行なう場合、減資よりも資本準備金を取り崩すほうが容易 などの理由があります。
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早速のご回答、ありがとうございました。今さら人に聞けないことでしたので、とても助かりました。よく分かりました。ありがとうございます。