• ベストアンサー

妊娠出産手当てについて

専業主婦と働いている人とで妊娠出産した場合、国から出る手当て(お金)は同じようですが、他に働いている人しかもらえない手当てはなんですか? 失業手当ては妊娠で退職じゃなくても、普通の人が退職しても出るもんじゃないんですか? あと、仕事を辞めて半年以内にもらえるお金はまた違うものなんですか? 色々ごちゃごちゃになってしまってわからなくて・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.1

働いていも、専業主婦でも支給されるのは出産育児一時金で 専業主婦の場合は旦那様の社会保険より支給されます。 また国保の場合は自治体ですね。 働いている人しかもらえないのは【出産手当金】です。 失業したときの手当(失業保険)は妊娠により退職した場合でも 一般的な退職でも同様です。 >仕事を辞めて半年以内にもらえるお金 これは法改正前の出産手当金です。 今現在は【仕事を辞めて半年以内】という条件がなくなりました。

marinao
質問者

お礼

知りませんでした。 びっくりです。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kkk000
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

ちょうど私も仕事を退職するか産休にするかで色々と調べていたところなので、現時点で知っていることを記載させていただきます。 「出産育児一時金」は、健康保険に入っている人であればもらえます。 他、働いていないともらえないのは「出産手当金」ですが。 退職後半年、という条件は昨年から無くなっています。現在は原則として在職中に出産していないともらえません。 しかし、出産前に退職したとしても、退職後42日以内に出産すれば、もらえるそうです。 但し、この場合、社会保険に1年以上継続して加入していないとダメだという条件はあります。 社会保険に1年継続していない場合は、出産日に在職していなければもらえません。 もらえる金額は日給の3分の2×産休日数です。産休の日数の見方など、詳しくは社会保険庁のサイトにも載っています。 あとは、働いているママが産後に育児休業を取るのであれば、雇用保険のほうから「育児休業給付金」が受け取れます。 もらえる金額は、休業開始時の賃金日額×育休日数の30%相当額です。 これとは別に、育児休業後に復帰して6ヶ月経つと「育児休業者職場復帰給付金」ももらえます。 こちらは、ハローワークに詳しいことが載っています。 但し、働いていたとしても、会社が社会保険に入っていなくて自分で国民健康保険に加入している方の場合は、これらは当てはまりませんのでご注意下さい。

marinao
質問者

お礼

知らなかったので驚きです。 余計女性が出産・子育て・仕事をしづらくしていますね。 ありがとうございます。

関連するQ&A