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個人情報保護法で教えてください。
カルチャーセンターを開いている施設に勤めています。先生の一人から、講座の中で生徒同士が連絡網を作ってもダメ、それを知らなかった事務局は処罰されると言われました。事務局が勝手に作るのはダメなのはわかりますが、生徒同士でしかも本人に了解をして作っても、事務局がしらなかったことで、処罰されますか?法律はどこに書いてあるのでしょうか。教えてください。
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事務局が管理していない、生徒同士が勝手に作った名簿は、当該名簿に記録されている個人情報は事務局の保有個人データにも保有個人データベースにも該当せず、どこでどう取扱われようと本人に対して情報開示しなかろうと、事務所が処罰されることはありません。 処罰されない理由は、処罰すると書いていないからです。罪刑法定主義です。 この辺は普通に常識的に考えればいいです。 なお事務所が保有している個人情報から名簿を作ること自体にも別に問題ありません。
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- LINERS
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#1さんのおっしゃる通りだと思います。 参考です。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/ http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/
- nabemasa
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こんにちは。 個人情報いろいろと規制がありたいへんですよね。 自分の会社でも個人情報というより、情報セキュリティーが厳しくなり、監査などが入りたいへんでした。 うちの会社では、民間の情報セキュリティー資格を発行している会社にチェックしてもらっていますが、 その会社の方が、緊急時用に連絡網は作っておいた方がいいと言っていましたので、作っても問題ないと思います。 ただし、誰にでも目に付くとことにあるのは良くないと思うので、鍵のかかるところに保管していた方がよいでしょう。