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個人情報流出問題とは?
- 個人情報が不正に漏洩される事例について説明します。
- 上司による個人情報の不正取得と診療情報の漏洩について、法的な対応方法を解説します。
- 個人情報漏洩の場合、損害賠償を請求することは可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
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上司(会社)が主治医に合いたいと思うのは、あなたの病状や今後のことを聞きたかっただけです。 診断書を上司に提出されたときに、上司と部下(あなた)との話し合いのようなものはなかったのでしょうか? 普通に考えればあるはずです。 それと、診断書を出す以前から、あなたが精神科を受診していることを知っていたのでしょうか? また、会社での仕事は普通にできていたのでしょうか? あなたの会社での仕事ぶりが、ミスなどが多くなるなど、あきらかに上司の目から見ておかしいと思えば、上司もあなたに聞いたはずです。 会社ではミスもなく、通常に仕事されており、突然、診断書が出れば、誰でも驚くのではないでしょうか? あと、1月に診断書が出ているにもかかわらず、「2月~4月までの3か月の休養}というのも、不思議に思えます。 状態が悪ければ、「すぐに休養を要する」という診断書も書けます。 定期的に通院中であれば、2週間に1回でしょうか? 1週間に1回でしょうか? 上司が医師との面談をしたことは、もっと早くにわかったのではありませんか? 他の回答者も言っているとおり、病院を相手にするのか、会社を相手にするのか、どちらにするかでしょう。 本来、求められている回答でないのは承知しています。 そのように判断されたら、通報してください。
その他の回答 (3)
- shaikencenter
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病院の記録で間違っているところがあるのでしょうか? 上司の担当医に対する面談希望については、質問者が条件付きであっても認めたのですよね。問題は、上司が条件付きだと言うことを認識したかということではないでしょうか。質問者が同席することを思いこんでいるのではないか、と弁護士も病院も思っているので、これを覆すためには、文書なり、録音なりの証拠が必要になります。 病院としては電話では話さず面談をするので、本人の同意を取ってくれということで、医師が話しをしているのですから、上司が質問者の同意を取り、予約をしたことを確認していることになりますね。 敷いて言えば、医師が上司と面談し多彩に、質問者の同意を得ていることの確認をどうやって取ったかですが、上司から言いくるめられたかもしれません。これについては判りません。 これらのことで、病院を訴える場合に、どのような損害を受けたかが問題になります。 個人情報が漏洩したでは、損害とは認められないように思います。 以上が質問についての回答ですが、質問を読んで気になったことが一点あります。 質問者は1月の時点で「解雇通知が出ている」と病院に話しているようです。 であれば、既に、解雇されていることになりますが、実際はどうなのでしょうか? 精神疾患での解雇は労基法では無効となっていますが、解雇の理由はなんなのでしょうか? 弁護士が関与しているようですが、解雇問題で関与しているのでしょうか? もしそうであれば、そちらの解決が先のように思われます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 解雇はまだされておりません。解雇通知後に診療したところ鬱と診断されました。(現在労災認定中です)復職可能である診断書が出ましたが、会社は復職を認めません。 また、この以前にも担当医から病気について話を聞きたいとの事で、私の知らぬ間に、この上司が予約を勝手に入れましたが、直接本人からか、若しくは私の同席でない限り面談は出来ない事は上司は知っておりました。 それで上司から、私から病院へ予約を入れてくれ・・・と言われましたが、目的が何かが分からなかったので、私が同席の上なら良いですと答えただけです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
確かに・・・・弁護士の言われてる通りです。 ポイントは1/21の電話での会話 この文面なら 「会社側とご質問者様の問題」病院は関係なし です。
補足
回答ありがとうございました。 この以前にも担当医から病気について話を聞きたいとの事で、私の知らぬ間に、この上司が予約を勝手に入れましたが、直接本人からか、若しくは私の同席でない限り面談は出来ない事は上司は知っておりました。 それで上司から、私から病院へ予約を入れてくれ・・・と言われましたが、目的が何かが分からなかったので、私が同席の上なら良いですと答えただけです。
- try50
- ベストアンサー率20% (65/324)
この文章では誰がどのようにして質問者様の医療情報を聴きだしたのかはっきり分かりませんね。 本人の承諾は通常、承諾書という文書で確認するはずですが、その承諾書が偽造されたものであれば有印私文書偽造、同行使の罪に問われます。 承諾書などの書類によらず、情報を開示するのは、会社側に余程その必要があったものと推測しますが、この場合、病院に瑕疵がなければ訴えるべき相手は病院ではなく勤めていた会社ですね。 また、質問者様が提出義務のあった書類提出を故意に怠っていた場合、誰かを罪に問うことは出来なくなる可能性もあります。
お礼
ありがとうございました。 会社からも病院側からも私に承諾書を求められてはいませんでした。 回答を参考にこれからの対応を慎重に進めたいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。