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窃盗について
親友だったやつに自分の家の貴金属を盗まれました。証拠はないにしろ、思い当たる人がいません。そこでこいつに罪を償わせたいのですが、被害届を出して捕まえることはできるのですか?また警察に事情を話す際どのようにしたらよいか?アドバイスいただければと思います。先にあげた人物は自分の家に1ヶ月居候していて、さらに自分に借金をしていました。よって金にも困っていたので動機等は十分あります。
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こんばんは 警察に捜査して欲しいのなら、被害届よりも「告訴」したらいいですよ。 告訴されると、警察は事件を必ず検察に送らなければならなくなるからです。 ですから、警察は「告訴」は受理したがりません。もちろん、受理しない法的な根拠は無いわけですが、事実上断ってくるでしょう。 「告訴」の様式は決まっていません(口頭でもできます)。でも、真剣に考えていることを示すため、きちんとした書面をつくるといいかもしれません。(警察も拒否しにくくなるでしょう) 告訴状の書き方は、一応参考までに下記URLを。
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- nananopapa
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#2です 被害者側が満足できる捜査結果が得られるかどうかは別として,被害届があった事件を時効まで何もしないで放置しておくということはまずありえません。 今回の件については,古物商等からの聞き取り捜査や,質問者が警察に「思い当たる犯人」とした人についても何らかの情報収集をするかもしれません。 駅前やスーパーの駐輪場で,警察官が自転車の登録番号を一台ずつメモしている場面を見たことはありませんか?署に戻ってから盗難届が出ている番号と照合していますので,これも捜査の一環だと思ってもいいかもしれません。 おっしゃるように犯人が捕まるか,物が発見されるまで全く連絡がないというのが現実のようですが,地道に古物商回りや登録番号の照合をしている警察官もいますので・・・
- nananopapa
- ベストアンサー率42% (8/19)
犯人が誰にしろ,警察に被害届を出すことをお勧めします。その際,盗まれた貴金属の特徴や犯人に思い当たる人はいないかなどを聞かれます。 金に困った犯人であれば古物商(質屋等)に売却している可能性もあるので,警察はその点から捜査していくと思います。売却するには運転免許証等の身分証の提示を求められますので,質問者の家から盗まれた貴金属が発見されれば,犯人につながる手掛かりが判明するかもしれません(盗んだ人=売却に来た人とは限らないので)。またそうなれば,盗まれたものが手元に戻ってくる可能性もあります。
- masita
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盗まれたという証拠はありますか? いつなくなったかわかりますか? そのようなことがわかっていれば被害届が出せると思いますし、犯人はすぐ捕まります。 しかし、動機のみで人を疑うのはよくないと思います。 その人じゃないのに「あいつが盗った」などと言いふらしていると逆に名誉毀損や侮辱罪で訴えられるかもしれません。 事情は聞かれたことに答えればいいと思います。
お礼
早速ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。重ねてお聞きしたいのですが、警察はそこまで捜査していただけるのでしょうか?それというのは、過去に自転車を3台ほど盗まれていまして、いずれも被害届をだしてはいるのですが、自転車がかえってきたためしもないですし、犯人を捕まえましたという連絡もきませんので、このケースも同じことが考えられると思いますが・・・はたして警察が必ず捜査してくれる保障はあるのですか?わかる範囲で結構ですので、教えてください。