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窃盗被害?

1月より付き合った彼と半年間同棲していましたが、先月私が留守の間に失踪してしまいました。 私が買った物で自分が気に入った物だけ持ち出していました。 その際に私自身気付かなかったのですが… 今月の家賃を振り込みに行こうと、置いてあった現金15万円を探しましたがありません… 相当悔しく、彼のクレジットカード(忘れてった)から10万円を引き出しましたが、私も犯罪者になってしまうと思い、彼の引き落とし口座に利息も含め全ての金額を振り込んでおきました。 私は正々堂々と警察の方に被害届を出そうと思うのですが… この際やはり私がしてしまったことに関して罪に問われるのでしょうか? そして家の中でおきたことでも警察に被害届を出せば動いてくれるのでしょうか? ただの内輪もめと言われることはないんですか? 彼には色々な目に合わされ、心療内科に通院しなければならなくなりました。 無料で電話相談出来る弁護士さんに話しましたところ、損害賠償と慰謝料が請求出来ると言われました。 (結婚するなど言っていて、それに向かって必要な物を私が全て買っていたので) 漠然としていて、分かりずらいと思いますが… 今後どういう方向で動けばいいのでしょうか? まずは警察?そして裁判所というかたちですかね? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

あなたが刑事事件にしたいという意思がはっきりしたので、警察にできるだけ早く被害届を出すことをお勧めします。遅くなれば、証拠や証明が難しくなるし、警察も被害者に被害者意識が薄いとか、緊急性が低いとかの理由で、本気で捜査に乗り出して呉れないでしょう。 恐らく警察は現場検証に来るでしょうから、その心づもりをしておく必要がありますが、証拠保全の観点から、清掃や片付けはしない方が良いと思います。 彼の預金引き出しの件は、正直に話して、引き出しと返金の事実を通帳の日付と金額で裏付けて説明することが望まれます。あなたがすることは、ここまでです。 後は警察に任せて、彼を任意で取り調べ、その後逮捕令状を取るかどうかは、司法警察が判断することになります。

hiro_n123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正直に話すつもりで明日にでも行ってきます。 明日は祝日ですが… 休み関係なく出せるものなのでしょうか? ただ出て行かれた翌々日に気分変えのため、模様替えをしてしまいました。 彼が出てから1カ月たってますが。 気付いたのは振り込みしようと思った先週です。 その旨もきちんと話してこようと思います。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

民事訴訟を起こしても、判決までは最低半年程度はかかります。弁護士の着手金も30~80万円かかります。仮に全面勝訴しても、この手の男性はお金がありませんので支払いはできません。強制執行しようとしても財産がないので取れません。裁判は、相当なパワーとお金を使いますが元手すら取れない可能性が大です。 刑事事件として、警察に被害届を出すか、弁護士名で検察に告訴状を出すかは自由です。 弁護士も調べるだけ調べて証拠を集めても、結局『似た者同士ですね。』で終わりそうな予感・・・・。

hiro_n123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼は停職もあり、会社も知っています。 毎月手取りで42万の収入があることも分かった上でです。 こちらは何とか生活している状態なのに…そのお金すら持っていき返してくれないので、こうなってしまってるわけです。 金額的なものではないのです。 私の質問は 被害届を出す際に私も罪に問われるのか? 警察にいけばこんな内容でも動いてくれるのか? 裁判に向けての手順として何をすべきか? なのですが… その辺はどうなのでしょうか?

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.2

警察や裁判について本気でしたら有料の弁護士に相談して下さい。 彼のクレジットカード云々の件は 言い方が悪いですが、盗んだ金でも返せば問題無いと聞こえます。 今後彼が出て来て持って行った物を返すと言った場合は あなたはどう考えますか?

hiro_n123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 盗んだ金も返せばとは思っていません。 彼に何度も連絡しましたが、返事もなく携帯すら解約されてしまいました。悪質だと思っています。 ただ私もしたことがあるので、そこはどうかと聞きたかっただけです。 正当化しているつもりはありませんよ。 彼がお金・物を返してくれるのであれば、被害届を取り下げますが、民事の方で損害賠償と慰謝料は必ずやろうと思っています。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

無料相談の弁護士さんから言われた「損害賠償と慰謝料の請求」をしたいのであれば、民事事件となり、彼に対して請求することになります(彼が失踪しても戸籍上は生存しているので、あなたは裁判を起こすことができます)。おれは民事専門の弁護士に依頼することをお勧めします(もう一度無料相談で、裁判を起こす場合の注意点を教わっても良いでしょう)。 警察に被害届を出す場合は、刑事事件となり、起訴になるか、起訴猶予・不起訴になるかは、司法警察・検察庁の手に委ねられます。彼を刑罰で懲らしめたいと思うかどうかということですが、被害金額が少なく、初犯であれば、起訴に至らないことが予想されます(これも無料相談でお尋ねになると良いでしょう)

hiro_n123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑事・民事両方でやるつもりです。 被害金額の問題ではなく、ここには書けませんが やった方がいいよ と言われるくらいのことをされてきました。 凄く巧妙で詐欺罪にもなる可能性すらあるほどです。 もぅ一度しっかりと弁護士さんに話してみたいと思います。

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