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これも公課ですか?

警察署に道路使用許可の申請手数料2100円を払いました。今までは「支払手数料」の勘定科目をもちいてましたが「租税公課」では?と疑問に思っています。どちらが正しいのでしょうか? もうひとつ、パーキング・メーターへの支払も「租税公課」になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 申請手数料は「支払手数料」  パーキングメーター料金は「旅費交通費」もしくは 「車両関係費」(ガソリンなどと同じ扱いにしている場合もある)  租税効果・公租公課は、法人税・所得税・住民税を除く「税金」を支払った場合に生ずる費用のこと。  道路占有料は公租公課ですが、申請手数料は手数料です。 EX: 登録免許税・特別土地保有税・自動車税・不動産取得税・固定資産税・延滞税・源泉取得税(源泉預金でも可)・印紙税・利子税えtc

tommymatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。 何でも国・地方自治体が課するものは「租税公課」になるものだと思ったのですが、申請手数料に関しては該当しないのですね。 今まで通り「支払手数料」で処理したいと思います。 パーキングメーターに関しても今まで通り「旅費交通費」もしくは「運賃」にて処理したいと思います。

その他の回答 (2)

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.3

会社によって微妙に違うので、まちがっているかも しれないのですが。 申請手数料は「支払手数料」、 パーキングメータは「賃借料」ではないでしょうか。

tommymatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。 今まで通り「支払手数料」にて処理したいと思います!パーキングメーターは内容によりますが今まで「旅費交通費」「運賃」を用いてたのでこれも従来通りで良さそうですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  「租税公課」は、税金の支払に使う勘定科目です。  「道路使用許可申請手数料」は手数料であって、税金ではありませんから、今までの処理でいいと思います。(法律でも「手数料」は「手数料」です。税金ではありません。)  パーキング・メーターへの支払も、道路使用の手数料ですから、同じですね。

tommymatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。 今まで通り「支払手数料」にて処理したいと思います!パーキングメーターは今まで「支払手数料」では処理しておらず内容によりますが「旅費交通費」「運賃」を用いてたので従来通りで処理したいと思います。

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