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脱毛の契約期間について

昨日脱毛の2年コースで13万1250円という契約をしました。契約書を見ると、一年に6回の施術、各21875円と内訳があり、以降1年はサービスとすると書いてありました。なぜ、2年コースなのに12回で10937円と書かずに、後の1年をサービスと書くのでしょうか?サービス内容が明示されていないので、もしかしたら後の1年はお金がかかるかもしれないですよね。契約期間を見ると17年の4月14日から18年の4月13日となっていました。契約が1年で切れてしまったら、あとの1年サービスというのはどうなってしまうのでしょうか。お店の人に聞いて口約束してもらっても、ちゃんと2年はこの値段で通えるんでしょうか?教えてください。

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  • 4994
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回答No.1

正確には 1年コース(保証期間コース終了後1年間) なんでしょうね・・ 契約書に1年間はサービスで処理すると記載されているなら計2年で契約金額となり追加はないかとは思いまが・・ 脇の脱毛ですかね・・ だいたいは1年6回で完了するけど 万が一残っても後1年間は責任を持って脱毛しますって事で 個人差があるので計2年かかる人もいれば1年で完了する人もいるので・・ 契約書をみてないのでわかりませんが どうしても不安なら エステの人に聞くか消費者センターに 契約書をみてもらうかされては?

akic
質問者

お礼

ありがとうございます。 1年間有効後、1年間サービスとするとしか 書いてないんですよね。その「サービスとする」 がいったい何なのか店の人に聞いてみたら 二年目に入っても 二ヶ月に一回は脱毛できるってことらしいんです。 4994さんのように個人差があるので 一年間で終了する人もいるんですよって ゆってくれたら納得するんですが 何で「12回と記載しないんですか?」 の問いには「一年は処理であとはサービスだから」 の一点張りの態度にはムカッときました。 どうもありがとうございます 念のため明日消費者センターに行ってみます。

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  • utama
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回答No.2

エステの場合、特定商取法の「特定継続的役務提供契約」になっていて、消費者はいつでも中途解約して、残金を返金してもらうことができるようになっています。 1回1万円、計12回(2年)という契約だと、6回(1年)で脱毛が終わった場合、その時点で解約されてしまい、6万円払い戻さなければいけなくなってしまいます。(法律上は、手数料として6千円引いて、5万4千円の返金) 他方、1回2万円計6回(1年)で、残りの6回(1年)はサービスという契約なら、1年で有料施術は終了するので、それ以降は解約されても、払い戻す必要がありません。 エステ関係者ではないので、想像ですけど、関係ありそうです。脱法行為のような気もしますけどね。

akic
質問者

お礼

なるほど! そういうカラクリのような仕組みになっているのですね。 安い値段に設定できるのはそのためなんですかね。 実際のところ1年で会社が潰れてしまったら 結局は1年分の値段だったで終わってしまいますね。 やはりちゃんと2年と契約書に明記しているところを選ぼうと思います。 ありがとうございました。