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エステの契約でまだ一度も施術をうけてないものの解約

はじめまして。 よろしくお願いいたします。 2/18に脱毛4万の契約をし、3/18に施術予定のものを キャンセルしたいと思っています。 ですのでまだ一度も施術はうけていませんし、支払いはまだ1000円しかしていません。 クーリングオフはすぎておりますので損金が発生するとのことで、24000円の請求をうけました。 内訳は損金10%と入会金2万です。 私は、違う部位を12月に契約し、今も継続して施術をうけているので、入会金2万はおかしいと抗議しました。 24000円は支払わなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • jun2249
  • ベストアンサー率30% (67/222)
回答No.3

こんばんわ。#1です。 中途解約精算金=支払い総額-(1回あたりの料金×利用回数)-解約損料(未消化の10%)-入会金 だとしたらemi-punさんの場合、 中途解約精算金=支払い総額-(1回あたりの料金×0回)-解約損料(未消化の10%) ってことじゃないですか? 中途解約精算金は受けてないから払うのは嫌かもしれないですがこの通りだとすると払うような気もしますが。

emi-pun
質問者

お礼

やはり中途解約にあたるのでしょうか。 ありがとうございました。

emi-pun
質問者

補足

やはり中途解約にあたるのでしょうか。 ありがとうございました。

  • maaaa
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.2

専門家でないので参考程度に 下記に公共機関のサイトがあるので見てください 懸案について意見は色々です 私は極端な例をあげますが、契約上正しいとは 言えませんが、現実は法律の通り行かないことも。 (1)そのままほうっといて支払わない (2)相手は何回か請求書を送ってくる    2~3回来て、その後なくなる    90%こうなるでしょう 以下少ないケースでは、さらにつづく (3)例えば電話料などはサービスを停止する    とか、生活上かかわりがあるものはまずい事が    ある、しかし、このような取引は、つまり    その会社と取引はまずないでしょう (4)その後取ってくる手段は    催促の電話がくる、    ---このような電話はなかなかつながらないとか      会社も苦戦します (5)会社に値しない会社、(必ずしも    言えませんが、出会い系の会社等)は取立て    の会社に頼む (6)まともな会社は裁判と言う法的手段で書類が (5)(6)共に、数万円の金額ではそこまで    しない、(5)はおっかない人がくるので    怖がらず(彼らは怖く装うのが仕事)警察へ。 社会勉強をしてみたら、と思います。 もちろん、私とは違った回答も届くでしょう

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
emi-pun
質問者

お礼

まだ12月にはじめた部位を継続して通いたいので ほおっておくことができません。 ありがとうございました。

  • jun2249
  • ベストアンサー率30% (67/222)
回答No.1

こんにちは。 その契約の際に契約書にそのことが書いてあればそれに同意して契約したということになると思うので払うことになると思います。 ただ入会金はおかしいですよね。部分ごとに入会金とられちゃうわけでもあるまいし。 それはエステの人に聞いてみればいいと思います。

emi-pun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 中途解約精算金=支払い総額-(1回あたりの料金×利用回数)-解約損料(未消化の10%)-入会金とかかれてあります。施術を一度もうけてないのに中途解約になるのでしょうか?

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