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エステでの契約について
数年前、エステで脱毛の契約をしました。その後、専用のローション等が必要とのことでもう一つ契約。ですが、県外に引っ越してしまい施術もなかなか行けず契約したローション等の商品も受け取れずじまいです。施術においては二回くらい受けているので返ってくるお金は期待してはいけないのではと思っていますが、商品の契約においては未だ受け取ってはいないので返してもらえたらと思っています。周りに法律に詳しい方がおられないので、教えていただけたら幸いです。
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何年前の契約で、契約期間がどのくらいかがわからないので 具体的なアドバイスはできませんが、一般的にいうとエステ等の契約は 中途解約権が法律上認められています。 相談先に相談されてはいかがですか・・・
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- kernel_kazzz
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回答No.2
一般的にエステの契約において、有効期限は1年のものが多いです。 脱毛との事ですが、広告で「無期限保証」と謳われていても、あくまでも契約自体の有効期限は1年で、それを超える施術はサービスとして行うものがほとんどです。 これは前受金を経理上処理する為にも必要な事ではあるのです。 さて、質問によると数年前との事ですので、施術の契約自体は有効期限が過ぎているものと考えられます。 これは約款にも書かれている思いますが、期限を過ぎての解約には応じる義務はありません。 また、特定商取引に関する法律でも期限を過ぎての解約請求に応じる必要はありません。 商品を受け取っていない契約については交渉次第でしょう。
お礼
ありがとうございます(*^^*)とても参考になりました。契約書が実家にある為、また帰った時に確認して相談先に聞いてみたいと思います。