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土地の用途変更について
用途が「住宅」の土地に、仕事場のみを建てる場合は、やはり用途の変更が必要なのでしょうか? 土地は借地で、大家さんは「変更してもいいよ」と仰っていますが、 簡単にできるものなのでしょうか? その場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? 1)手続きは、どこへ申し込めばよいのか 2)手続き完了まで、どのくらいの日程が必要か 3)手数料などの費用はどのくらいかかるのか 4)変更が認められない場合もあるのか など、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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おっしゃっている「土地の用途」とは「地目」のことでしょうか?それとも「用途地域」のことでしょうか? 地目とは登記簿に記載されている土地の利用目的のことで、「田」「畑」「宅地」「山林」などがあります。もっとも一般的なのが「宅地」で、お尋ねの土地もおそらく「宅地」ではないでしょうか?これは必ずしも利用目的と一致していなくても(さほど)支障ありません。 用途地域は都市計画により行政が定めた区分で、こちらの方は変更することはできません。また建築基準法では用途地域の種類ごとに、建築できる建物の用途に制限をかけています。その土地の用途地域が何であるか、「仕事場」が店舗なのか事務所なのかあるいは工場なのか(その大きさによる場合もあります)、によって建築できるかできないかが決まっています。 用途地域の例としては「第一種低層住居専用地域」「近隣商業地域」「準工業地域」・・・などがあります。 詳しいことは役所の建築指導をやっているところにお問い合わせください。用途地域と建てようとなさっている建物の用途(店舗・工場など)と規模(延床面積)などがわかれば、こちらに再度お問い合わせされれば、どなたかが答えてくれると思います。
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- reddoragon
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多分、「一種低層地域」のことだと思いますが 住居併用ならできるでしょう 但し、「借地契約」が住居のみの場合は契約変更 が必要です それとも質問者の方は、借地権売買の権利を 購入するつもりなのでしょうか? それならば大手の仲介業者に入ってもらい 権利関係のリスクを説明してもらう方法もあると 思います
お礼
住居併用なら大丈夫みたいですね。 その場合、資金面で心細かったので、 できれば工房だけを建てたかったのですが、 その土地ではちょっと無理そうですね。 土地の賃貸契約もまだなので、もう一度よく考えてみます。 (ちなみに借地権売買の権利購入などは、考えていません。) どうも有り難うございました。
- hyde19
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用途地域によって、住宅しか建てられない場所、事務所や店舗の面積の制限があります。 この指定は市町村が計画を作り都道府県知事が認定するもので、土地個別に行われるものではありませんし、個別に変更ができるものでもありません。必ずその指定に即した建物でなければ建築できないのです。 普通は設計士がその辺も配慮して設計をしますし、用途が合わないばあい、建築確認申請をしても許可されません。 建築確認は都道府県の土木関係の部署で行います。近くにある地域振興局が窓口になります。 設計済みで建築確認が終わっていたのなら変更届が必要ですが、これから設計するのなら何も手続はいりません。 建築途中で設計変更する場合も設計士を通じて許可を取り直してください。
お礼
なるほど、そうなんですね。 建物を建てようというのに、勉強不足でした... 建築確認はまだなので、 設計士さんともよく話し合ってみます。 大変勉強になりました。 どうも有り難うございました。
- jyamamoto
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「住宅」という用途地域はありません。「第一種低層住居専用地域」とか「第一種住居地域」とかいう呼称がついており、それぞれの呼称の地域ごとに建てられる建物と、建てられない建物が決められています。 「仕事場」という表現も分かりません。「事務所」や「店舗」と「工場」は扱いが違います。 また、規制にかかっている建物用途の場合は、特定行政庁(建築確認申請を提出するところ)の許可が必要です。 いずれにせよ、その土地の正式の用途地域名を確認すると同時に、規制や許可の手続きも一緒に聞こうと思えば、最寄の設計事務所に相談するか、取り敢えず役所(市町村)の建築課を尋ねて、確認するのが一番早いと思います。
お礼
説明が不十分で、すみませんでした。 土地の用途は「第一種低層住宅専用地域」です。 仕事場は15坪の2階建てで、工房として使用予定です。 アドバイスいただき、有り難うございました。
お礼
説明不足で申し訳ありません。 地目は「山林」で、用途が「第一種低層住居専用地域」 です。 勉強不足でお恥ずかしいです。 役所にも聞いてみることにします。 ご回答いただき、有り難うございました。