- ベストアンサー
再診でも特定療養費?
今日子供が小児科で受診しました 埼玉県の某行政法人の総合病院です 特定承認の医療機関らしいので特定療養費がかかることはわかるのですが 以前初診を受けてから久しぶりの受診でした(同一の疾患ではありません)つまり診察券がある再診扱いです なのに特定療養費が請求されました 特定療養費とは一つの疾患ごとに請求されるものなのですか? 子供は医療費助成の期間なので自己負担は無いのですが・・・知識として知りたいので教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初診料については、厚生労働省の通知でこんな具合に定められています。 ○患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、 初診料を算定する。 ○現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で 初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定で きない。 ○患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療 機関に於いて診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状に よるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。 ○前項にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は不詳であると推 定される場合の診療は、初診として取り扱わない。 ちょっと言葉がややこしげですが、要は「ある疾患の治療が完了した後に別の疾患で受診した場合は、初診扱いになる(前の疾患の治療中なら再診扱い)」「一ヶ月以上受診しなかったら同じ病名でも(慢性疾患以外なら)初診扱いになる」ということです。診察券を持っているかどうかは初診かどうかと関係がありません。 tamagopurinさんの子供さんの場合ですと、以前受診していた疾患とは別の疾患であること、「久しぶり」(一ヶ月以上?)の受診であることから、特定療養費(200床以上の病院の初診)に該当したのでしょう。
その他の回答 (1)
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
特定療養費は多くの種類があるのですが、 お尋ねの件は「初診料」で良いですよね? 以前の疾患が完治したあとの診療もしくは、 患者の都合で1ヶ月以上再診期間があいた場合には、 初診料を算定できることになっています。
お礼
初診料の算定について全く無知でした 受付では再診の受付でしたので・・・ でもそういうことではないのですね 迅速な回答ありがとうございました
お礼
丁寧に教えてくださりありがとうございました 初診の意味を履き違えていました しか~し初診料というものは何かと高くつきますね 病状の程度を考えて個人病院などを選択すればいいのでしょうが こちらの事情もありまして・・・ 今回は領収書の内容を納得でき勉強になりました!