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初診時特定療養費
労災時、労災保険適用(※患者請求なし)にて初診時特定療養費を算定できますか?
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- kurione
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回答No.1
出来ないと思います。ご存じの様に労災保険は事業主が加入する物で使う場合、労災にかかわる場合でも一部でも健康保険は使用できません。保険診療においては保険診療対象の診療と保険診療対象外の診療が混在すること自体が想定されていません。特定療養費制度はこれの例外的な取り扱いです。労災として扱う場合は労災診療費にそっての請求しか出来ません。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000Roudoukijunkyoku/0000132976.pdf