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意見書提出期間等について

質問No.1310002:拒絶理由通知(29条の2)に対する処理(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1310002)のNo4の回答の中で >在外者は3か月でしょ。 >90日は在外者の場合の審判請求期限 とありますが、それぞれの根拠条文等を教えてください。

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回答No.1

 これらは法定期間、指定期間なので、条文そのものには出てきませんが、実務をやっていれば常識なんですよ。  根拠も何も、拒絶理由通知書をもらえば、はっきり3か月と書いてあります。  また、拒絶査定不服審判請求の期限が30日ということは特許法第121条に書いてあります。そして、4条には職権で期間延長できることが規定されています。職権の期間延長が何日間なのかは、特許庁のHPで見つけられますよ。 ○方式審査便覧 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm 04.期間 04.10(総論-7)法定期間及び指定期間の取扱い 「2.手続をする者が在外者である場合 (1)特許法第4条・・・の規定に基づき職権により延長する期間は、60日とする。 (3)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は、3月とする。・・・ イ.意見書(特許法第48条の7に規定するものを除く。)」  審判便覧には主要期間一覧もありますので、参考にしてください。 ○審判便覧 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm 25-01(PDF15KB) 法定期間及び指定期間の取扱い 25-01.1(PDF22KB) 主要期間一覧(1)  このサイトではPDFファイルに直リンクすることは禁じられているようですので、あとはteppoo29さんがご自分でご確認下さい。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran_mokuji.htm
teppoo29
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほど。条文以外にいろんな期間が定められている事が解りました。勉強になります。