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精神障害者について
身体障害者、知的障害者では18才を境に「者」と「児」に分別されますが、精神障害者については、「児」の定義はないのでしょうか? 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
定義はありません。 年齢によって分けられてはいません。 児童の精神障害については、知的障害や自閉症等に付随しているケースについては、もしも療育手帳(知的障害)を持っていれば、そちらで対応されます。 ですが、純粋な児童精神障害のみでは、精神保健福祉法の中で、年齢にかかわらず一括して取り扱います。また、てんかんもそうです(意外と知られていませんが、てんかんは精神障害に位置づけられているのです。矛盾は多いのですが…。)。 #1の方が後半で書かれている厚生労働省の動きは、障害者自立支援法(案)と言います。 既に閣議決定され、国会に法案が提出されました。 成立は確実で、順次施行されますが、成立した場合、最も早いもの(実は、精神保健福祉法の一部改正として現われます。詳細は#1の方の参考URLにあります。)は今年10月から適用になります。
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- kobakoba3
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回答No.1
現在の精神保健福祉法では、18歳を境に精神障害者を分けてはいません。(身体障害・知的障害は分かれている) 法律で分けてない理由は?統合失調症の発症年齢が18歳以上であることが多いからかなと、勝手に想像してます。 厚生労働省のほうで、身体障害者・知的障害者・精神障害者、それぞれの制度がばらばらなので、判りやすく統一しようという動きがあります。給付削減をねらっているのが見え見えですが、、、
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は、市の福祉事務所(障害担当)に勤務しており、今年から精神のサービスが市に降りてきたため勉強していて不思議に思ったところでありました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私も、てんかんが精神障害に位置付けられていることにには、知ったときに不思議に思いました。 福祉分野だけではなく、国の事務だったものが地方に降りてきていますが、地方も大変です。 不勉強な上での質問に、丁寧に解答して頂きありがとうございました。