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障害者年金(精神障害+身体障害)

障害者年金(精神障害+身体障害) 脳血管障害の後遺症で身体障害者手帳は5級、精神障害者手帳は3級を持っているものです。 精神障害は元々、強迫障害および鬱症状がありましたが、脳血管障害で鬱が酷くなり手帳の申請も行い両方の手帳を所有しています。 働けず生活が苦しいので年金を申請したく思っています。 障害者年金の申請がしたいのですが、両方の傷病を合わせた認定は出来るのでしょうか? (国民年金のみなので、個別の申請だと基礎年金は難しいようですが・・・)

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  • pojipoji
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回答No.2

3 後発の障害により2級または1級に該当した場合の障害基礎年金(初めて2級)(法30の3) 被保険者要件及び保険料納付要件を満たしている者の障害の状態が、障害認定日において2級ま たは1級に該当しなかった場合に、その者が、その後の国民年金の被保険者期間中または60歳以上 65歳未満で日本国内在住中に新たな傷病が発生し、その新たな傷病(基準傷病)の初診日以後65 歳に達する前日までに、基準傷病による障害(基準障害)の状態と前の障害の状態をあわせた障 害の程度が、初めて2級または1級の障害の状態に該当したときは、受給権が発生します。 なお、年金支給は請求日の属する月の翌月から開始されます。そのため、請求が遅れると支給 されない期間が発生しますので、注意する必要があります。(請求年金)(法30の3(3)) また、保険料納付要件については、基準傷病(新たな傷病)の初診日の前日において、その適 否を判断することとなります。(法30の3(2)) http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen_02.pdf 質問者のかたの年令が気になりますが、 ひとつは別々の原因による障害と考えた場合上記の初めて2級による障害基礎年金があります。障害の重さというのは身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の重さだけでは判断できない場合もありますので、主治医や年金事務所でお尋ねください。 もう一つは、脳血管障害に至る病気で身体、精神それぞれの障害が起こったと判断される場合、その原因となった病気と相当因果関係にある病気、障害については併せて一つの障害として判断されるものと考えられます。年金事務所で相談されてはどうでしょうか。 年齢や初診前の納付状況、障害の重さ等いろいろあると思いますが、医師や年金事務所に相談する価値のある事例であると思いました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >働けず生活が苦しいので年金を申請したく思っています。 まず、はじめに申請書をもらう資格があるかです。 この場合は、精神病(3級程度)で申請することになります。 両方を合わせた申請はできませんが、参考程度となります。 精神障害年金(3級)を前提に考えますと、精神病に最初に受診した日が 問題になります。社会健康保険(厚生健康保険)のみもらえます。 国民健康保険だと3級は対象外となります。 質問者さまは、初診日はどちらの健康保険に加入していたのでしょうか。 ご返答ください。(よければ) ご参考まで。