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借りたお金を返さない、2

お金を借りた方が、○月○日に借りたお金を返すと言って、返さなかった場合、そしてその事で貸し手が精神的ダメージを被り、訴えた場合、貸し手の起訴要件になり得るのでしょうか?又、貸し手が、裁判などの 能力が不能の場合、その法定相続人が変わりに起訴できるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>貸し手が精神的ダメージを被り、訴えた場合、貸し手の起訴要件になり得るのでしょうか? 意味が少しわかりませんが、金銭の返還を求めて訴訟を起こすことは可能です。 精神的ダメージ云々と書かれている意味がもし慰謝料という意味であればそれは出来ません。金銭の賠償を求めれば良いだけですから。 >又、貸し手が、裁判などの能力が不能の場合、その法定相続人が変わりに起訴できるのでしょうか? 貸し手が亡くなると、その債権は法定相続人に引き継がれますので、法定相続人が起訴できます。 貸し手が存命のうちは貸し手本人でなければ訴訟できません。もちろん弁護士を代理人として訴訟することは可能ですが、貸し手本人から弁護士に対する委任状は必要です。

noname#20618
質問者

お礼

ありがとうございました。 貸し手が無くなれば、相続財産の一部 である事もあり、起訴できるのですね。

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