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墓地の永代使用権を所有権が移転したと主張されたら
墓地の一部を共同持分として登記しています。その共同持分の中に10区画の墓地を作り、永代使用権として販売しました。ところが、きちっとした契約書を交わしていなかったため、のちのち所有権を主張されたらと心配しています。当方が持分登記をしていますので、相手が分筆登記はできないと思いますが、このまま放置しておいて大丈夫でしょうか。どなたか、教えてください。
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そうしますと、販売した永代使用権を持っている者からのトラブルをご心配のようです。 (この点、私は、他の持分権者との争いと思っていました。) それでしたらkurosio1さんを含め、永代使用権を販売した者は「墓地、埋葬等に関する法律」で云う管理者となります。その管理者は都道府県知事の許可を得た者と思われます。当然、お寺(僧侶)との契約もあったことと思います。 その者と永代使用権者との間では当然と契約を締結していないとなりません。 そうしないと、土地の所有権との争いはないとしても(所有権の争いはできない。)後々、何らかのトラブルはあり得ます。 例えば、利用者の範囲や期間、そして管理者の責任と使用料等々詳細に決めておいて下さい。
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- Karlhelmut
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(共有物の使用) 民法 第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 (共有物の変更) 民法 第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 (共有物の分割の請求) 民法 第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。・・・以下略・・・ 他の共有者と、共有物分割の合意のうえで墓地として販売したのだと思いますが、後々トラブルにならないために、早めに分筆登記をして、その墓地全部をkuroiso1さんの関係する法人の名義に登記をしたほうが良いでしょう。それから、永代使用権の購入者とは、きちんと書面により契約を締結したほうが良いと思います。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
- tk-kubota
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ご質問がよくわかりませんが、例えば、100坪の墓地があって、その墓地は10人の共同持分として、kurosio1さんは、10分の1の持分権だが、10区画とし永代使用権として販売した、と云うことでしようか? それで、ご質問は、他の共有者の権利行使を心配しているのでしようか? そうだとすれば、もともと、kurosio1さんが違法な行為です。 持分権者全員が承諾しない限り、区画割し永代使用権として販売することはできないのです。 事実関係をもう少し教えて下さい。
補足
tk-kubotaさん、ありがとうございました。私の関係する法人が、20人ぐらいの人と共同持分の土地があり、法人の持分を墓地として開発、10区画の墓地を造成、それを10人に永代使用権を認めるということで販売したものです。10人の方には持分はありません。ですので、将来代が変わって、事情が分からない人が持分を主張されたら困るというわけです。今のうちに永代使用権であることの確認をしておかなければ、トラブルになるのではと心配しています。10区画分の共同持分は,わが法人名で登記していますので、その心配はないかとは思うのですが。
お礼
ありがとうございました。自分でもそうではないかと思っていたんですが、tk-kubotaさんの見解で、確信がもてました。