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墓地の登記可否について

住居地の墓苑管理委員会の斡旋する墓地を購入する予定です。抽選で当選すると1区画費用を半月以内に振り込むようになっています。墓地所有の権利を主張できるように権利登記する必要があると思いますが、社会慣習上このような行為をする必要があるのでしょうか。または宅地同様権利登記すべきなのでしょうか。尚この物件は寺社、一般会社によるものではないと思います。管理委員会形態で墓地を売買する場合、どの程度の土地権利を譲渡してくれるものなのでしょうか。ご存知の方情報提供宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • amida3
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回答No.2

墓地の事業主体・運営主体に関する情報の記載が無いので、お答えがしにくいです。 墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第10条第1項で墓地経営の許可を申請できるのは、地方自治体以外は公益法人又は宗教法人に限定されています。 この場合、地方自治体や宗教法人等の公益法人が墓地開発・分譲を行う場合、土地所有権の売買ではなく、永代土地使用権という代が続く限り使用することができるという債権的契約の権利ですので物権上の権利登記はできません。通常、この権利は譲渡転貸はできません。墓地使用権承継者も限定されますし、納骨できる範囲の続柄も限定されます。 住居地の何の団体の墓苑管理委員会なのかがわかりませんとなんとも言えません

kyonkin
質問者

お礼

詳細な御回答大変参考になりました。自分の物件になると、つまり宅地同様に考えていました。永代土地使用権とゆう借地権と理解できました。私どもの地域では永代土地利用許可証とゆう名目で書面が発行されます。永代土地使用権利書にしてくれればいいのですが、変更はしてもらえませんでした。いいかどうかかわかりませんが、永代土地利用料納付通知書を発行してくれますので、永代土地使用権を認めていると理解しています。

その他の回答 (1)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 墓地は「購入する」と言いますが,実際は,売買ではなく,期限を定めない賃貸借契約で,その賃借する権利を買い取ることです。  その墓地をしようしなくなった時,管理費と称する賃借料を支払わない時は,賃貸借契約を解除され,所有者に返還することになります。賃借権を売却することも,又貸しすることもできません。  ですので,売買ではありませんので,その区画の所有権を登記することはできません。  以上が社会通念上の解釈です。  

kyonkin
質問者

お礼

御回答大変有難う御座いました。賃借の権利とゆう事であると理解できました。一括で金額納入するのではなくアパ-トと同様、年毎に支払いすればよさそうなものですが慣習なんですね。年をとると色々考える事が増えてきます。又情報提供宜しく御願いします。

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