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義母からの相続
実父が亡くなりました。 40年前に実母はなくなっており、その後父は再婚して現在、義母は健在です。 父と義母の間に子はおりません。今回、父の遺産を私と義母が相続しました。 今後、義母が亡くなった場合、私は遺産相続できるのでしょうか? 義母の両親は既に亡くなっており、義母には兄弟が4人おります。 よろしくお願いいたします。
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※ややこしくなるので、敬称をつかわず「実父」「義母」と記述します。 そのまま何もしなければ、質問者様は義母の相続人にはなれません。 実父を相続した義母分の財産はすでに義母個人のものになっているので、義母の兄弟4人が相続人になります(義母の両親は他界しているものとして)。 それよりも、その義母に実父との結婚前に結婚歴があって子供がいれば、その子供が義母のすべてを相続します。 この状態をクリアする一番シンプルな方法は、質問者様が義母と養子縁組をして、戸籍上も義母の子供になってしまうことです。 (実父が義母と結婚しただけでは、質問者様と義母の間に親子関係は発生していません) これであれば、兄弟よりも子供のほうが相続の優先順位が高いので、義母に兄弟がいても質問者様ひとりが義母を相続します。 義母に隠し子があった場合は、その子供と人数割りになります。 あと義母に遺言書を書いてもらって遺産を質問者様に遺贈する旨を書いてもらえればそれもアリですが、遺言書は形式が厳密に決まっているので、素人が適当に書いた遺言書は無効になることはよくあります。 確実な遺言書を作成するなら公証人に公正証書遺言を作ってもらうことですが、手間も費用もかかります。 成人した子と親の養子縁組ならはるかに簡単です。 いちど義母に相談してみてはいかがですか? 義母にしても、遺産を兄弟に渡すよりは、義理のとはいえ子供に継がせることを望むのではないでしょうか?
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- misawajp
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現状では、質問者は相続人になれません(相続に関して何の権限もありません) 質問者が義母と養子縁組するのが、一番簡単で確実です 遺言を残してもらうことでも可能ですが、書式や形式が条件を満たしていないと無効になることや贈与税の課税等不確実な要因があります
- nakanosaka
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遺言を作って貰い、義母と養子縁組し、同居することです。 そうすると、全部を相続することが可能かな。 詳しくは弁護士さんに相談しましょ。 一つ一つ教えて貰って、手続きして下さいね。
私の知人によく似たケースが有ります。 違うのは、義母が知人で。 大変な地主及び資産家。 質問者は義母と養子縁組されてますか? されてるなら、相続対象になります。 義母と仲悪く養子縁組されて無いと、義母の兄弟・甥・姪に相続の権利が発生します。 仲悪く養子縁組されて無いと、質問者が養子縁組しようとしても、義母が役所へ養子縁組拒否通知出してれば、手出しは一切不可能。 義母と仲くし養子縁組されてる事確認下さい。