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調停で慰謝料は軽減されてしまいますか?
- 主人の浮気と一方的な離婚要求で離婚をする事になりました。結婚5年目。子供は居ません。
- 協議離婚にしたかったので財産分与まではネットで調べ、民法だったら彼にも理解して貰える!と思ったのですが、我が家の財産は、約500万【特有財産】主人の貯金は20万、私の貯金は400万。だったので、彼の財産はほぼ無くなってしまうのです。
- 浮気に対する慰謝料は、彼の所持金が無い事で軽減されてしまう事もあるのでしょうか?【慰謝料的財産分与】というのがきになります。
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>調停とはそんな所なのですね・・・ 実際には、担当になった調停委員の質によります。例えば、↓みたいなひどい話もあります。 http://puni.at.webry.info/200608/article_8.html 一方、私は、↑の話に比べると比較にならないほどまともな調停委員がした調停の実例(私自身の事件ではありませんが)を知っており、その調停委員は、法律の知識も豊富で、ほぼ一貫して「あなたの言いたい事はよく理解できるが、それは法律上は認められず、裁判になっても通用しない。だから、今合意した方がいい」と言い続けました。つまり、まとめる為に足して二で割るのではなく、法律の知識を元に「説得」にかかった訳です。(結果は、合意できず審判に移行しましたけど。) 私の見た例ではこういう事でしたが、一般論としては、調停委員は、お互いが合意する事を目的にしていますから、特に『被害者』的立場にある人からすると、「自分が被害者なのに、調停委員は自分の言う事をちゃんと聞かない」という不満が残る事はままあるようです。 ただ、以前の質問の回答にも書きましたが、調停は、裁判と違って、嫌であればOKしなければいいのですから、調停委員の質に問題があり、言いくるめられそうになった場合は、「全く納得できないので、調停が成立するとは思えない。お互い離婚に関しては同意しており、争いは財産分与と慰謝料だけなのだから、早く審判に移行して欲しい」等と要求できます。審判をするかどうかは家裁の判断ですが、お互いの間で合意が出来なければ、このまま結婚を続けるか、審判か裁判で相手に離婚を認めさせるかしかないのですから、手間以外にはほとんど失うものはないと思います。何せ、調停の費用は、手数料1,200円+裁判所との連絡用の切手代+もし専門家と相談するならその相談料、だけですから。質問者の方のケースでは、相手の支払能力&意思とも問題がありそうなので、足して2で割る式の調停案が出てくる可能性もありますが、「せめて自動車のローンぐらいは」というところでも妥協できるのなら、最初は理屈で説明のつく限り全額請求して、調停委員にそれぐらいの妥協案を提示させる戦術も考えられます。調停委員のやり方を知る前から、「せめてこれぐらいは…」と妥協する必要はありません。 >主人は今後も安定した収入が保障されているのに「現在有る物」しか無理なのですね。 繰り返しになりますが、「今、全然金がない。よって慰謝料は全然払わない。財産分与でも、現金は払えない」という論理は、離婚の裁判では通用しません。実際、上のWebにリンクが張ってある↓のサイトでは、資産の差し押さえまでして、それでもまだまだ合意金額には達さない、と書いてあります。これは、現実のその時点での支払能力を超えるような慰謝料が、裁判では認められる事もある、という事の証左でもあります。だから、「現在あるもの」しか無理、という事はありません。 http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2006/08/post_404c.html 一方、実際に金がもらえるかどうかは、また別の話です。例えば、公正証書で、強制執行諾約条項がはいっていても、相手が会社をやめてしまったり、はたまた夜逃げをしてしまったら、給与口座を差し押さえても、意味がありません。自己破産という道もあります。突き詰めると、相手が全く投げやりになって、「裁判所が何と言おうが、払うつもりは無いし、実際資産も無い」と居直られると、どうにもなりません。例えば、銀行が貸し出しの際に審査をしたり連帯保証人を要求するのは、金を持っていない相手に完全に居直られると、返済を受ける手段が非常に限られているからです。これは誰かに対して債権をもった場合は、必ず言える事です。つまり、「将来払えるのなら、最終的に払わせる事は可能だが、将来にわたって払えなかったら、どうやっても払わせられない」という事になります。
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- tiuhti
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>浮気に対する慰謝料は、彼の所持金が無い事で軽減されてしまう事もあるのでしょうか? 関係はあります。今金が無くても、分割払いにすれば払えますから、今金が無い=慰謝料は支払わない、という論理は成立しませんが、調停だと、調停委員は「まとめよう」としますから、相手の懐具合も考慮に入れるし、裁判になってもある程度は関係してきます。 >別居しても生活費払わへんで 離婚が成立するまでは、別居しても生活費の負担の義務はあります。考え方としては、「夫も妻もほぼ同じ生活レベルになるように」という事ですから、夫の収入レベルも当然に関係してきますが、現実問題としては、ご質問者の方が専業主婦であれば、生活費の支払いがゼロですむ、という事は、(裁判まで行けば)ほとんど考えられません。調停は、調停委員の「まとめよう」というバイアスが掛かる事がままありますから、一概にはなんとも言えません。 財産分与は、本来その財産を形成する事に対する夫婦それぞれの貢献度に応じて共有財産を分けるもので、慰謝料とは直接の関係はありませんが、慰謝料的財産分与というのは、支払われるべき慰謝料まで考慮して、財産分与の比率を、離婚の責任のない方に多少ずらして分ける事を言います。これで回答になっていますでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます。 彼はほぼ貯金は無く車のローンだけで両親と私の貯金でマンションの所有者になりました。 なのに「無い物は無理。」とパートの私の今後は知らないと自分を守り続けているので、 せめて、車のローンくらいは責任を取ってもらいたいと思ったのですが。 調停とはそんな所なのですね・・・。有難うございました。
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相手に支払い能力が無ければ、裁判の遺憾に関わらず 金はもらえませんよ? 特有財産の算出の根拠が 貴方の貯金の名義だけであるのなら 裁判でも支持されませんので、 慰謝料扱いとして 貰うべきでしょうね。 尚、離婚して 赤の他人になれば、生活費などは 支払われませんので 「別居しても生活費払わへんで」は 別に困らないかと・・・
お礼
有難うございます。 主人は今後も安定した収入が保障されているのに「現在有る物」しか無理なのですね。 離婚後の生活まで保障してもらいたいとは思っていませんが、 今はパートなので、家を出る事は出来ません。
お礼
ご回答有難うございます。 いちようパートで働いているし子供も居ないので、 今の貯金を貰って、仕事も探せば生活して行く事は出来ます。 貯金ゼロ、車のローンだけで結婚して(それは私も承知でしたが)、 さらに浮気して一方的に離婚を要求しておきながら、 「車と単車と引越し費用以外は、全部持って行ってくれていいって言ってるやん。」 と言う事は、収入の安定している彼の今後の生活は、そのままな訳ですよね・・・。 その彼の考え方がどうしても納得行かなくて・・・。 私の要求は、車のローン以下のマイナスです。 今から調停までして、さらに辛い思いをするか、 諦めて新しい人生を歩むか・・・。 少し考えてみる事にします。有難うございました。