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会社でビラを配ったら罪になりますか?

有給を有効にとりましょう。とかサービス残業は拒否しましょう。又は有給をとっても会社はクビにすることはできません。などを書いて社員に配ると何か罪になりますか?ちなみに労働組合はない社員30名ほどのサービス業です。以前こちらで質問した時、有給の残日数を会社は聞かれれば言わなくてはいけないが、給料明細等に書く義務は無いと回答をうけましたが、給料明細に有給残日数を書く欄があって、そこは空欄になっています。会社が故意に隠しているような気がするのですが、やはり書く必要はないのでしょうか?

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  • uoza
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回答No.4

いずれも法定の範囲内の主張ですので、問題ありません。公的に認められた労組でなくとも、法定の範囲内の労働活動は保護されます。 注意点 1.会社には「施設管理権」が認められている。セクハラを排除する企業環境責任が会社に課せられているのと同じ論理で、平穏な秩序を乱す行為について排除する権利がある。会社や役員の誹謗中傷を表現したとなると、会社機関としての機能に支障が出ると主張される恐れあり。 2.従業員は当然働く義務「職務専念義務」があるので、仕事中の活動によりこれを逸脱したとみられるとアウトである。 いずれにしても、正当なことを正当なやり方でしないと反撃がキツいとだけはいえます。なお、有休日数は、会社にきかないとわからないことではありませんので、入社日や勤務条件、これまで取得された日数など提示すれば、ここでも答えてくれます。

noname#15834
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ほとんどの社員が社長を無能どころか、き○がいと言っています。親族会社で前社長があまりにも独裁的で、以前は労働基準法違反の宝庫でした。反撃できるだけの頭は無いと思います。ちなみに入社は6年前、月6日休み、8:45~5:00迄勤務、有給は1日も取っていません。

その他の回答 (4)

  • uoza
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回答No.5

参考URLを見て下さい。3年6カ月前分は時効で消滅してますから、4年6カ月付与分16労働日と5年6カ月付与分18労働日で合計34日となります。あと細かいこともなくはないですが、法律はそういうことで―。 しかしまぁ、これほど従業員が不平不満を抱えているのにも拘わらず、よくもまぁ普通に経営できるものだなぁと不思議に思います。問題は経営内容なので労働局のあっせん(ご存知ですか?)で、「経営改善を求め」るのがいいと思うが、それで打開できそうもなければ、腰を据えて労働組合活動として対立するべきですが、定着率の低い事業所ではなかなか組合結成も維持も難しい。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kyuka.php
noname#15834
質問者

お礼

再び回答いただき本当にありがとうございます。ひどい経営者にはそれなりにボロがでてくるもので、今年会社がもつかどうか分からない状態です。沈みかけた船に残る人はいませんからね。

  • utama
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回答No.3

社内で労働環境の改善を訴えるビラなどの配布を制限した場合、正式な組合が結成されていなくても、労働者の団結権の不当な制限となる場合があります。 法的には、会社がご質問のようなビラの配布に基づいて、何らかの処分をすることは、たとえ、就業規則に禁止が明記されていても、違法となる可能性が高いです。 もっとも、ビラ以外の理由(能力不足や誰にでもある些細なミス)で、ビラ配布した者を処分したり、昇進で不利に扱う可能性はありますので、それなりの覚悟は必要だと思います。

noname#15834
質問者

お礼

回答ありがとうございます。昇進、昇給、退職金、ボーナス無しのないないずくしですので、せめて有給でも取らないとやってられません。後から入ってくる人の為にも何らかの行動を起こしたいと思います。

回答No.2

罪にならないからやって大丈夫ということにはならないです。 会社の規則(社員就業規則など)で、会社の許可なくビラの配布、ビラの掲示、演説などを行うことを禁止している場合があります。 社内の規則に違反した場合は、会社からそれなりに不利な扱いをされることがありますのでご注意ください。

noname#15834
質問者

お礼

回答ありがとうございます。就業規則を読んでもそんな項目はありません。とにかくはちゃめちゃな会社なので今後の為にも労働環境を改善していかなければと思いまして。

  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  罪としては、軽犯罪法第1条34項  「公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者」で「軽犯罪」 か、  会社に無届で敷地内で配られたら、「威力営業妨害」になるんじゃないでしょうか。  勿論、会社からはみ出て、路上で無届で配布すると、「道路不法使用」になります。  ちなみに私の会社の給与明細には、その月に取得した休暇数は書かれていますが、残日数は書かれていません。多分違法じゃないんだと思いますよ。

noname#15834
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私は軽犯罪にも威力営業妨害にもあたらないと思いますが、内容しだいと思うのですが?

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