• ベストアンサー

こんな場合、国民年金を払う必要はありますか?

昨年12月31日で派遣契約が切れ、人材派遣健康組合の任意継続保険(事業主が負担していた分も含め、全額自己負担)に加入し、1月1日から2月28日までの保険料を支払いました。 <参考> http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html しかし、2月に仕事が決まり、2月14日から別の会社の社会保険に入りました。 そこで、人材派遣健康組合に2月14日より別の社会保険に入ったことを言うと、2月分の支払った保険料すべてが返ってきました。私は2月14日~28日までの保険料が返ってくると思ってたので意外でした。 今日、社会保険事務所から未加入期間国民年金適応推奨と印刷された、国民年金被保険者資格取得届出書がきました。 そこには、厚生年金保険資格喪失平成17年1月1日、厚生年金保険資格取得平成17年2月14日と印刷されています。 この期間未加入だったと言いたいのはわかりますが、 実際任意継続保険を1月1日~1月31日までは払っています。これは認められないのでしょうか? それから、もしこの期間支払ったことが証明できても、私は2月1日~13日までは社会保険に加入していません。 この期間の未加入年金料は支払う必要はありますか? 今日はどこも休みで、誰に聞いていいのかわかりませんよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#12955
noname#12955
回答No.6

>今思えば任意継続ってなんだったのでしょう? もし任意継続をせず、国民健康保険に入っていたとしたらどう違ったのでしょう? 任意継続被保険者と言うのは在職中と同じように保険給付が受けられるというものです。 ただし、保険料は在職時の2倍の額(会社負担分含む)になる。 国民健康保険に加入した場合、「傷病手当金」「出産手当金」の保険給付はありません。 反対に国保にだけあるものは、収入によって保険料を支払わないですむ「減免」や保険料が安くなる「減額」または、支払を先延ばしにする「分割納付(延納)」などの制度があります。 >料金面で差があったのでしょうか? 国民健康保険料は前年の所得を基に保険料を計算しますのであまり安くないと思います。 他の皆さんもどちらか保険料の安い方で選択されて加入するようです。 しかし、人材派遣健康組合は2ヶ月は保険料は安いので保険給付もいいので任意継続加入して結果的には良かったのではないでしょうか。 今後、なんでも充分理解されて加入されたほうが良いですよ。 早い就職でしたので、国民年金も1ヶ月だけ支払うだけで良かったですね。

その他の回答 (5)

noname#12955
noname#12955
回答No.5

あなたの示したURLの「任意継続被保険者」を開くと、・・・(下のURL参照) 『健康保険は、3で説明したように事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます』 どこにも厚生年金のことはふれていません。 厚生年金は社会保険事務所で扱います。 人材派遣健康組合は健康保険のみ扱っています。 健康保険組合で退職者の厚生年金を扱うことは一切ありません。 あなたは健康保険のみ継続加入したのです。 また、厚生年金には原則任意継続と言うものはありません。 『任意継続被保険者とは自分の意志で継続した健康保険を加入』することをいいます。 在職中は健康保険と厚生年金を加入しますが、任意継続被保険者となった場合は国民年金にも加入することになっています。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm#2
metro-7
質問者

お礼

国民年金と健康保険がごちゃごちゃになっていました。私は、健康保険の任意継続だけをしていたとわかりました。 もう少しで国民年金未納兄弟の仲間入りになるところでした。わかりやすく説明してくださって、ありがとうございます。 今思えば任意継続ってなんだったのでしょう? もし任意継続をせず、国民健康保険に入っていたとしたらどう違ったのでしょう? 料金面で差があったのでしょうか?

noname#11466
noname#11466
回答No.4

>私は2月14日~28日までの保険料が返ってくると思ってたので意外でした。 保険料は日割り計算はせず月単位で「月末加入しているところに支払う」という決まりです。 ですから全部戻ってきますし、2月14日から加入した健康保険には1ヶ月分の保険料を支払います。(2月14日~28日までの保険料ではない) >厚生年金保険資格喪失平成17年1月1日、厚生年金保険資格取得平成17年2月14日と印刷されています。 平たく言えば1月1日~2月13日の期間には国民年金1号被保険者でなければならないが手続きして保険料を支払っていませんよと言うことです。 >実際任意継続保険を1月1日~1月31日までは払っています。これは認められないのでしょうか? 任意継続したのは「健康保険」です。年金ではありません。 年金には任意継続という制度はありません。 厚生年金を脱退したら役所に行って、2号被保険者(厚生年金加入者など)から1号被保険者に切り替えなければなりません。 >私は2月1日~13日までは社会保険に加入していません。 >この期間の未加入年金料は支払う必要はありますか? 先程述べた月末加入の所に支払う原則から、 1月1日~2月13日まで国民年金1号被保険者なので、1月分は国民年金保険料の支払いが必要です。2月分は支払は必要ではありません。こちらは2月28日に加入している厚生年金保険料になり会社から天引きされます。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

任意加入継続被保険者というのは健康保険だけです。 在職中の保険料は2倍だったと思いますが、これは在職中の会社負担分も含めて納入していたからです。 したがって、厚生年金は退職後は国民年金に加入しなければなりません。 >厚生年金保険資格喪失平成17年1月1日、厚生年金保険資格取得平成17年2月14日と印刷されています。 前の会社が12月31日ですから、1月1日が喪失日となります。 1月1日から2月13日は国民年金に加入となります。 1月分のだけ保険料を納付すれば良いです。 月額13,300円です。 >私は2月14日~28日までの保険料が返ってくると思ってたので意外でした 健康保険料は日割り計算はいたしません。 月末在籍のところで1か月分の保険料を納付します。 2月分の保険料は返ってきたかわりにあなたは現在お勤めの会社から2月分の保険料を徴収されます。

metro-7
質問者

補足

このページに任意継続被保険者とあり、社会保険だと思っていました。http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm

noname#11564
noname#11564
回答No.2

どうも勘違いなさっているようですが、 年金は月単位です。 前月末日に加入している国保OR厚生年金から その月一か月分の請求が来ると考えた方がよろしいかと思います。 (勉強したのがだいぶ前なので間違っていたらすみません)

  • goikenban
  • ベストアンサー率14% (53/364)
回答No.1

健康保険は無関係です。 厚生年金・国民年金の話です。 年金は末日でどこに入っていたかで決まります。 1月末は、国民年金なので、1月分の国民年金を払う義務があります。 以上です。

metro-7
質問者

補足

わからなくなってきました。 任意継続をしたとき、国民年金は13300円に比べて 任意継続は最初の2ヶ月が安いと聞いて入ったのですが、国民年金を払う必要があったのでしょうか? そうであれば、国民年金1本で、健康保険もつきますよね? 他に任意継続の費用を払った意味はなんだったんでしょう?払う必要ないものを払って、払わなければいけないものを払わなかったというこでしょうか?