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団体代表者としての預金通帳作成(ぱ・る・る)

団体の代表者として通帳を作成したいのですが、1人1口座とのことで、通帳作成ができませんでした。 代表者として作成するのであればその団体の「規約」が必要だと言われました。 一応規約はあるのですが、会員の構成や年会費、役員についての規約のみです。 その規約に必ず入っていないといけない項目はあるのでしょうか?たとえば、団体の所在地、団体代表者の住所連絡先など・・・。 どうぞご教授くださいませ。

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noname#21592
noname#21592
回答No.1

その規約に必ず入っていないといけない項目はあるのでしょうか?>>>> あります。 郵便局で、規約に、必要な最低要件という取り扱い要綱のページを見せてもらってください。 なお、税法上は、その個人の収入の扱いになるようです。 なお、会計OOと明記して、その会計名で、通帳を作ることも出来ます。代表者=通帳名義人とは、限りません。 その場合は、免許証など本人が確認できる資料をもっていって、その本人が、郵便局にでむくことになります。 そのときに、郵便局の人に詳しくお尋ねになると良かったですね。

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