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任意団体の設立

○○会というグループの会を作りたいと思っています。銀行口座も作ります。 さて、任意団体を設立する場合、「規約」に会員の押印が必要でしょうか。 印が必要の場合、委任状の印で代用出来るでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • aokisika
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回答No.1

任意団体というのは文字通り「任意に」設立した団体のことです。つまり、民法などの法律的な手続きによらず任意に設立するわけですから、押印をするもしないもすべて任意(自由)です。 そのかわり法人格がないので銀行口座は団体名で作ることはできません。「〇〇会代表△△」という口座名になります。ここで△△は、代表者の個人名です。 私は歯科医師です。近隣の歯科医師が勉強のための会を作っています。この会は任意団体です。規約はB5の紙1枚に記載してある程度の分量です。そもそも任意なので、規約もなくてかまわないのですが、会費を集めて会の活動のための設備を買ったりしているので、一応規約を作ってあります。わたしがその会の会計を担当しています。銀行口座名は数代前の会計担当者の名前のまま「〇〇会 会計 △△」となっています。

ichigodemilk
質問者

お礼

有り難うございました。 法的な儀式はいらないとのことですね。 助かりました。

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