- ベストアンサー
代表名義の通帳を他人に預ける行為は違法なのか?
- 代表者である私の通帳・印鑑を他人に預けることは違法なのか?
- 通帳・印鑑の預けることによるトラブルやリスクはあるのか?
- 預ける際に委託契約書や預り証を取るべきか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.通帳・印鑑を他人に預けることは違法な行為でしょうか? 違法ではありません。 2.何か考えられるトラブルはありますか? 横領される危険性はあります。通帳と印鑑を預かっている者が横領する危険性もあり,通帳の名義人になっている貴方が横領する危険性もあります。 3.委託(?)契約書を結ぶ、預り証を貰っておく等しておくべきでしょうか? 実益がないように思います。 マンションの管理組合の修繕積立金を会計責任者が使い込んで夜逃げしたという事件があってから,通帳と印鑑は別々に持つ団体が増えたようです。 うちの町内会の場合ですと,会計が町会長名の通帳を持って,町会長が印鑑を持つといった具合です。いちいち会計が会長のところへ印鑑を押して貰いに行かなければならず,大変手間がかかってしまいますが。 ご参考程度に。
その他の回答 (3)
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
No.1で回答しました者です。 読み返して,言葉足らずのところがありましたので,書き足します。 3の預り証云々の点ですが,貴方の姓の印章ということでしたね。失念しておりました。印鑑の預り証は貰っておいた方が宜しいでしょう。他の方がおっしゃるような印鑑(例えば○○会代表之印)であれば別ですが,やはり自分の姓の印鑑となると,相手を信用しててもなんだか心配ですから。 通帳・印鑑を他の役員の方々がおられる時(総会や役員会など)に経理担当者に渡されたら宜しいかと存じます。
法人ではない団体だと、団体名で口座を作ることが出来ません。そのためこのようなことになります。これは珍しい話ではなく、任意の団体ですとみなそのようにします。 さて、口座名は団体名+代表者名となりますが、印鑑は単純な図形など容易にコピーできるものでなければ何でもかまいません。極端な話ただの模様でもかまいません。 それほどご心配される必要はありませんよ。
- j2000jp
- ベストアンサー率42% (874/2047)
法人じゃない任意団体の金融口座を作る場合は、よくある事のようですよ。 (わかりやすく言えば、仲間内の旅行会の口座とか) >口座名義は「団体名 代表者 氏名」となっており 記載方法としては、これは普通ですね。 >印鑑は私の姓のものです。 団体名の印鑑でも、個人名でも、極論を言えば記号のような芋判でも問題ありません。 要するに何でもいいのです。 必ずしも「代表者の姓」である必要はありません。 この機会に団体名の印鑑をお作りになったらどうでしょう? >1.通帳・印鑑を他人に預けることは違法な行為でしょうか? じゃ無いでしょう。 >2.何か考えられるトラブルはありますか? 普通は無いでしょう。 そこまで信用ならない団体なら、代表者を辞退すべきです。 >3.委託(?)契約書を結ぶ、預り証を貰っておく等しておくべきでしょうか? 同様に、そこまで信用ならない団体なら、代表者を辞退すべきです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 特に信用できない団体という訳ではありません。私が心配性なだけなのです!ご心配ありがとうございます。 団体名のみの印鑑は作れないと人から聞いたのですが、一度銀行に問い合わせてみます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 通帳と印鑑を別々の人間が持つということ、大変に参考になりました。 3については実益がないとのこと、経理担当者が持ち逃げした際に私が管理していたのではないという証拠になるかと思ったのですがいかがでしょう・・・。