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銀行口座(預金通帳)を渡して管理することは?

某団体(一応、公の)団体から活動費を管理するので、通帳を渡す様言われたのですが、なんか腑に落ちないので質問しますあす。 通帳をそんな簡単にやりとりして良いのですか? 委任状とかあれば、やり取りして良いのですか? 法律違反には、ならない事ですか? 違反なら、どんな罪になりますか? 教えてください。よろしくお願いします。 PS 旦那の口座(給料振り込み)から嫁さんがATMで下ろして、使うのもダメな事?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 某団体の活動費は某団体名の口座に入れて管理するのが筋です。  状況がよくわからないのですが、その某団体が、質問者さんの口座に団体の活動費を入金して貯めておいて、必要に応じてその通帳から引き出して、某団体のために使うということですか?  それって、下世話な日本語になおすと「裏金にする」ということですよねぇ。通帳が裏帳簿になるわけです。  一時期、某役所の裏金も問題になりましたねぇ。協力金名義のお金を(協力者に払ったことにして)プールして、仲間の異動に伴う餞別や懇親会などなどに使っていたんでしたっけ。組織のために使っていたので横領にはならなかったようですが。  その某団体(一応、公の)団体は、あまった資金を質問者さんの口座にいれて(某団体口座の残高はゼロにして)、管轄役所には「予算は完全に使い切りました」「足りませんでした。来年はもっと増やしてね」的な報告書を出し、翌年またタップリと予算(税金)をせしめるのですよ。  裏金作りに協力しちゃあマズいでしょう。露顕したら、質問者さんも同罪(脱税)になりますよ。誰が引き出せるか、という話ではないですね。  それに、その某団体はどういう理屈で質問者さんの口座に入金するかというと、「質問者さんに支払いました」か「あげました」ということにします。貸し付けた、ということでは、返してもらわないといけないので、わざわざ他人の口座に入れる意味がないからです。  とすれば、質問者さん個人も、個人の責任として「支払いを受け取りました」として確定申告し、納税しないとダメですよね?入金された年に。  販売(代金入金の場合)に関する仕入れなどがないので、受取額全額が「利益」になります。かなり税金は高くなります。  その年、キチンと確定申告して高額納税してくださいね、って、・・・ 通帳を渡すことを断るべきでしょうね。いいことはありません。  後日、その某団体を強請るネタにはなりますが。 (^_^;\(^O^ )  PS  それはかまいません。旦那が了承しているかぎりは。   

  • 530529
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回答No.3

PSの部分に関してのみ 普通預金の口座でキャシュカードを2枚(1枚目:本人、2枚目:奥さん)発行してもらえば良いかと思います。2枚目はあなたの代理人として、奥さんを指名する。 当然、口座の持ち主である本人からの届出が必要です。(窓口に出向く必要があります。) なお、銀行により可能/不可能があるかもしれません。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

この質問文では、質問者さん側が個人なのか法人なのか判らないので、あくまで個人預金として。 1.通帳を渡すかどうかは預金者の判断次第です。嫌なら渡さなければよいだけです。また預金者本人が自らの意志で通帳を渡すことは、何の法律にも違反しません。 2.ただし、預金者本人以外が銀行の窓口で引出しをしようとして、もし銀行から拒否されたらお金は出せません。預金約款にそう書いてあります。法律がどうこうではありません。 3.常識で考えて、団体が個人の通帳を取り上げる目的がよく分かりません。入出金明細がほしいなら通帳のコピーで構わないだろうし、出金制限かけたいなら後払いで必要額だけ振り込めば済む話です。 4.生計が同一の家族が出金する場合は、銀行は特に咎め立てせず黙認します。ただしあくまで「常識的な取引の範囲」においてですが。ましてATMからの引き出しだとチェックできません。 >嫁さんがATMで下ろして、使うのもダメな事? これが夫と妻の間のトラブルを意味しているなら、それは夫婦間の問題なので何とも言えません。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>旦那の口座(給料振り込み)から嫁さんがATMで下ろして、使うのもダメな事? 銀行は知りませんが、郵便局では50万円未満の払い戻しは奥様が代理でしても認められます。50万以上は正式に委任状が必要です。(50万未満の払い戻しでも委任状の提出が必要となる場合があります・・・各郵便局での対応の仕方・指導の相違や各係員の対応次第:応対時に不審だと思ったなど) 参考URL >活動費を管理するので、通帳を渡す様言われた 活動費の引き落としは「自動払込(振込み)申込書」の提出でよいので、おかしいです。通帳を渡した場合すぐ払い出しや払い込みで必要になることもあり得ます。

参考URL:
http://www.jp-bank.japanpost.jp/information/honnin/inf_hn_index.html