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逮捕されて学校に行けない!
受験を控えた中学3年の子が逮捕されてしまいました、初犯で非行歴も無く受験勉強を頑張っている最中の出来事に困惑しています。 以前、逮捕歴は受験に影響するか?という質問で鑑別所に収容中の日数は「出席扱い」になるとの回答が御座いましたが、学校に問い合わせても調べてみるとの事で判断がつきません。出席扱いの回答の根拠や出典が分かる方いましたら教えて下さい。
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不登校の事例になりますが、中学校生徒指導要録に記載する事項等では、 『不登校の生徒が適応指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け,そのことが当該生徒の学校復帰のために適切であると校長が認める場合には,出席扱いとすることができる。この場合には,出席日数の内数として出席扱いとした日数及び生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記入する。』 とあり、 文部科学省のQ&Aにおいて 『不登校児童生徒が学校外の施設において指導等を受けている場合,これらの児童生徒の努力を学校として評価し支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,当該施設において指導等を受けた日数を指導要録上「出席扱い」とすることが可能となっています。 この「出席扱い」は,当該施設への通所または入所が学校への復帰を前提とし,かつ不登校児童生徒の自立を助ける上で有効・適切であると判断される場合に認められます。その際,保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていることが重要です。また,民間施設における指導等に関して「出席扱い」が考慮される場合には,当該民間施設における指導等が適切であるかどうか,学校長と教育委員会が連携して判断することとされています。』 とされています。鑑別所も不登校に含まれると思いますが、詳しくは、文部科学省に問い合わせるとよい答えが期待できると思います。
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- Shige29
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イヤ、そんな事よりも、犯罪を犯したことを気にしましょうよ。