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少年裁判について
息子(高三18)と友達(高三18)二人が公園で6人相手に恐喝し、一人の胸倉をつかみ、別の一人から1万円を取ったということで捕まり、10日間の留置のあと鑑別所に送られました。罪名は「恐喝・恐喝未遂」でした。 初犯ですが、少年院に行く可能性はあると思われますか? (自転車窃盗で補導されたことがあります) 面会に行くと、息子はかなり反省、後悔している様子です。 自分で言うのもおかしいのですが、家庭環境も親子関係も良好なほうだと思います。(私、妻、本人、長女の四人家族です) 費用をかける余裕は無いのですが少年院に行かせないために私選弁護人をつけたほうがよいと思いますか?
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- nishikasai
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>被害者の方の名前などは警察が教えてくれるものなんでしょうか? 少年審判のときはひょっとして制限されるのかもしれませんが、もしそういうことであるならば弁護士を通じて行なえば良いでしょう。国選弁護士で良いと思います。被害者に対して誠意を見せることが大事です。「家庭環境も親子関係も良好なほう」というのは好材料です。ただ、心配なのは、親には良い子に見えても知らないうちに非行が進んでいるという場合があります。だからあまり自信をもって「いい子なんです」というと親バカと思われ却って裁判官に不信感をもたれます。謙虚に出ましょう。そして裁判(審判)では「わたしが知らないうちに非行をしてしまいました。今後はその点を親であるわたしも反省し、よく監督いたします」と言えば大丈夫でしょう。
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
恐喝・恐喝未遂ということですと,検察への逆送致ということは無いはずですので,今後の流れとしては 1.鑑別所で文字通り,息子さんの「鑑別」がされます。性格,日ごろの行動,生育歴,環境などについて,心理学,社会学,教育学などの専門家が把握をします。これを観護措置といい,期間は2週間から4週間程度です。その結果として「審判不開始」となれば,これは大人でいえば,起訴猶予で,そのまま家庭に戻ります。 >少年院に行かせないために私選弁護人をつけたほうがよい 少年審判では,付添人といいますが,付けられるなら付けた方が良いかもしれません。観護措置の期間から付添人を付けることは可能です。 付添人は弁護士が普通ですが,裁判所の許可を受ければ、弁護士以外の家族やボランティアの人でも付添人になることができます。 2.審判開始 これは,いわゆる裁判が始まることを意味します。 さて,審判の結果として ・不処分~保護処分の必要がない,と認められた場合 ・保護観察処分~保護司の観察の元,地域,家庭で更正を ・少年院送致(18歳ですから,児童自立支援施設ということはないはず) など,各種の措置があり得ます。上の2つの場合,基本的には自宅に戻ることができます。 よく分からないのは,初犯の恐喝で,10日間留置後,鑑別所ということは普通ありません。「家庭環境も親子関係も良好」だということなら,本人に虞犯歴があるとしか思えませんが,その点はいかがですか? >初犯ですが、少年院に行く可能性はあると思われますか? 最終的には家裁の判断ですが,少年審判の場合犯した罪(恐喝)を裁くのが目的ではありません。本人の立ち直りを促すために,環境を変えたほうが良い(例えば,友人関係など)という判断であれば,犯罪自体は軽微であっても少年院送致処分という決定はあり得るのです。 例えば今まで色々な虞犯行為(喫煙,暴走行為,夜間徘徊,暴力)を繰り返していた,性格的に矯正の必要があるなら,捕まった罪は軽くてもそのような判断になるということです。必ずしも家庭環境だけが判断の材料になるわけではありません。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
息子から被害者に謝罪の手紙を書かせ、あなたが菓子折りを持って謝りに行き(弁償が済んでいるなら)、裁判ではあなたが責任をもって監督指導すると言えば大丈夫。弁護士にお金をかける必要はないでしょう。次回は少年院送りになる可能性が高いですから気をつけましょう。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 今週末に私と妻が家裁に呼び出されており、そこで調書を取るそうです。 被害者の方の名前などは警察が教えてくれるものなんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 虞犯歴ですが、3年前の自転車窃盗は注意だけで済んだのか、補導歴になっているか本人に聞いてもわかりませんでした。 喫煙では何度か注意を受けています。 今週末、家裁に調査のため呼び出されていますのでそこでしっかりと話してこようと思います。 ありがとうございました。