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個人情報保護法の5000人とは家族5人の名前があれば5人分?

タイトル通りですが、 個人情報保護法の5000人以上と言う箇所について  例えば、住所・電話番号などと家族構成として  5人(祖父・祖母・父・母・未成年の子)の名前が  あれば、5人として計算するべきものなのでしょうか?  それとも、未成年の子はカウントせず  4人とするのが正しいのでしょうか? この数え方で5000人に達するかどうかが決まって  きます。  どうぞ、ご回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poohron
  • ベストアンサー率59% (574/971)
回答No.1

年齢は関係ありません。 氏名・住所・生年月日などの情報で(生存する)個人が特定されるのであれば、すべてカウントされます。 かなり細かい規定や分かりにくい部分もありますので、 こちらで聞くだけでなく参考URLのようなサイトで調べたり、 出来れば研修等をきちんと受講されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.ntt.com/business/p-info/
kag
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 年齢関係なしに個人情報「あかちゃんにも個人情報」  になるとは、おどろきです。 この場合は、5人とカウントするのが  正解のようですね?

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「生存する個人」が対象です。 (同法2条)

kag
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 この場合は、5人とカウントするという  判断ですよね

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