• 締切済み

土地を返さない隣人への対処法(長文)

 家を建てる時に、「塀がこんなところにあると家に侵入されるから遠ざけて」と言われて、遠ざけたのですが、その数年後(具体的な年数はわからないのですが・・・)勝手に境界杭を抜きました。はっきりいってその時に警察に言えば良かったのですが、知識がなかったので言えませんでした。その後隣人は本来の僕の土地を勝手に木を植えて使用しています。そのままそろそろ20年経とうとしています。時効で20年経つ前に返して欲しいのですが、どうやら返す気がないのです(特に孫娘が・・・)。  はっきりいって、測量のお金を出したくないですし、塀を建てるのも金を出したくない気持ちでいっぱいです。自分には目標があるので本当にこんなところに力を費やしている時間がないのです。  一応、隣人の土地のコンクリートと土の境目が本来の境界線だという認識は一致しているのですが、そこに塀を勝手に建てることは刑法上違法でしょうか?また勝手に木を抜く事は刑法上違法でしょうか?  測量→塀を建てる→隣人が同意しない→裁判とかの本来の手順はわかっているのですが・・そういうのは時間とお金を浪費するので避けたいです。変な質問ですが、回答お願いします。

みんなの回答

  • arigatow
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.5

裁判なしで土地の境界特定、改正不動産登記法が成立  土地の境界線である「筆界」の特定や、筆界特定を巡る紛争を裁判を経ずに迅速に解決することを目的とする改正不動産登記法が6日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。  従来の筆界特定は裁判による解決方法しかなく、裁判には平均2年程度の時間がかかることから、迅速な筆界特定策が求められていた。法務省は2005年度中の施行を目指す。  改正法では、全国計50か所の法務局、地方法務局の登記官から「筆界特定登記官」を指定し、地域の土地家屋調査士や弁護士などの専門家から「筆界調査委員」を任命する。調査委員は、土地所有者らから出された筆界特定申請に基づき、測量や事実関係の調査を行い、特定登記官に意見を提出。特定登記官がこれらの意見などを総合的に判断して筆界を特定する。  登記官が特定した筆界に不服があるときは、当事者間で筆界特定の民事裁判を起こすことができ、この場合には登記官の特定した筆界は失効する。 (読売新聞) - 4月6日12時7分更新

参考URL:
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/housing/
  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.4

#1です。追加説明です。 土地の測量を行い、公図が実測通りに訂正されていればいいのですが、実際にこの作業が完了している地域は、殆どありません。 固定資産評価額に記載の面積、登記簿上の面積、公図の面積とも、いずれも実際の面積を表してはいません。 土地家屋測量士による境界確定も、これらの資料は参考にしますが、あくまで隣接両者の合意により、境界が確定するのが実態です。 官民境界(道路と私有地の境界など)の確定の際には、官の方がこれらの資料を重視して、主張をするでしょうが、民民では、極論すれば参考資料以上の何物でもありません。(官が妥協した例も、経験していますよ) 隣接両者の合意の結果、それぞれの実測面積が固定資産税台帳の面積と異なった結果になっても、全く問題ありません。 以上のことから、先に述べた合意方法は、完全に有効です。実際に、私は自分の所有地で経験しております。 ただ、裁判になったりした時に、測量して実測図で合意しておいた方が、解決が容易だということです。 又、土地家屋調査士の調査も、かなり恣意的(依頼者の主張を加味する)な部分もある上に、必ずしも正しい結果を出せるものでもありません。 私の場合も、隣地との境界の公図が実態と異なっており、調査士の回答に納得できず、自分自身で登記所で調べ、切り絵図(江戸時代からの図面)から公図への転写ミスを発見し、登記所に公図を訂正させました。 結論は前回と同じになりますが、測量による境界確定を行うのがベターですし、このコーナーでも裁判にすべきとかいったアドバイスが多いのは仕方がないのですが、個人個人で事情が違いますし、実際上簡単に費用をかけられないから皆さんこういったコーナーにご相談されているので、現実的な解決として、書類の取り交わしをお勧めします。

a2gck3je
質問者

お礼

 ずっと考えていたのですが、塀を下げたけれどもその分の損したウチの土地を使用して良いとは言っていないので、不法に10数年間使用したということで、損害賠償請求できるのではないかと思うのですが・・・。  無理でしょうか?  だんだん考えれば考えるほど腹が立ってきたので、こっちの損害賠償請求で訴えようかと思うのですが・・・。

  • chosashi
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

 互いの認識がある境界が本来の境界である保証はありません。境界(筆界)は私人間で決められるものではないからです。  但し、私人間で合意のある範囲を境界(所有界)として判断するのであればそれは間違った境界とはいえません。  疆界には、公法上の疆界である筆界と私法上の境界と呼ぶ所有界の2種類があるとご理解ください。(他にも官公署の公物に関する境界の考え方もありますがここでは除きます)  相談者様は固定資産税をお支払いですね。  固定資産税算出の基になっているのが公法上の境界いわゆる筆界です。公に確定されている境界を私人間の合意で勝手に移動することは認められません。  つぎに当初の認識の位置(境界線)からあなたの土地を侵食しているということですから不動産を侵奪しているという事になり、これは刑法上に規定があります。(第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。 )  但し、これには先ずどこが境界かを明らかにしなければならないと思いますが。  民法上の時効を相手方が出張する前に何らかの方法で基のお互いの認識している位置まで押し戻すアクションを起こすべきです。  あなたの土地の境界の範囲にあるとあなたが認識しているのであり、且つ相手方がそれを認めるのであれば、相手方に立木の除去を求めてみてください。  その際の経緯は全て録音される事が肝要です。  土地家屋調査士に依頼されますと、まずあなたの土地の公法上の位置を調べます。  目視できる杭が正しい証拠は有りませんので、まず調べます。結果その杭が境界と認定するに足りると判断されればそれで良かったという訳です。  最初からその杭と決め付けての作業は怖くてできません。土地家屋調査士は土地の履歴を法務局・市区町村長などや地主の持っている古地図などの情報を収集して合理的な境界の位置を指し示すだけで最終の決定権は何も持っておりません。  ではだれが決定権を持っているかといえばやはり現在の土地の所有権登記名義人ということになります。  但し、この時に先に述べました筆界と違った位置を合意すればそれば所有権界の合意に過ぎませんので、登記所においてそのような合意文書(図面)に基づく登記の申請は受理されない扱いです。 >はっきりいって、測量のお金を出したくないですし、塀を建てるのも金を出したくない気持ちでいっぱいです。  理解できます。  しかし、降りかかる火の粉を放置すれば大火事になりかねません。 >一応、隣人の土地のコンクリートと土の境目が本来の境界線だという認識は一致しているのですが、そこに塀を勝手に建てることは刑法上違法でしょうか?   勝手に立ててもあなたの土地であれば問題はありませんが、民法上の相隣関係に違反しない範囲で設置しなければなりません。  後日のトラブルを避ける為に当事者が立ち会って業者に指示して相談者の側の土地の中に設けてください。  第三者を参加させることは後日の証拠ですから、業者は見ているだけでよいので立ち会ってもらった方がベターです。 >また勝手に木を抜く事は刑法上違法でしょうか?  あなたの土地の中にあるのが明確であれば何ら問題ないでしょうが、その部分を明確にできないということで問題化しているのであれば、相手方に除去させるべきでしょう。 > 測量→塀を建てる→隣人が同意しない→裁判とかの本来の手順はわかっているのですが・・  そうなる前にもやるべきことは上記に挙げたように色々とあるのですが、裁判に持ち込んだところで真実勝てる確証は全くありません。  弁護士にとって境界紛争は「鼻摘まみ訴訟」と揶揄されるものです。結局は裁判官が互いの紛争箇所の中間点に境界を創設してしまうので、依頼者利益に終わる保証がないのです。  これは裁判所も弁護士も日常的に境界を扱っていないのですから当然といえば当然です。  

回答No.2

こんにちは。 法律上の話ならば、弁護士さん等に相談したほうが早いと思います。 まず、当事者間の話し合いで、話がつかないのであれば、専門の人に依頼するしかないかと思います。 相手の意向は、どうなのでしょうか? 法的な手段をとる」ということを通知する等してみても動きはないのでしょうか? 占有の時効は、善意で10年、悪意で20年だったと思いますが、その期間等は大丈夫でしょうか?

a2gck3je
質問者

お礼

 そうですね。もっと単純な事でした。接触しまくって、相手の言動をチェックして弁護士に相談した方がいいんですよね。  期間は大丈夫です。完全なる悪意なんで。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

勝手に相手の植えた木を抜くと、財産権でトラブルになりますから、避けましょう。 本来は、裁判までやらなくともいいので、土地家屋調査士に頼んで実測図を作成するのがいいんですけどね。 その際に、隣地境界の確認がされて、隣地の同意の印鑑が実測図に押されますから、例え杭がなくとも、後でもめても境界の位置ははっきりします。 当然、実測図作成にも費用がかかりますので、それも避けたいのであれば、ご自分で「境界確認」の書面を作成し、隣家と確認した境界に5寸釘でもいいので頭を赤いペンキででも塗って、打ち込んでおくことですね。 書面には、確認の日付、両者の署名押印(実印がベストですけど)をして、どこどこの位置に打ち込んだ釘が、境界である旨を記載することです。 これなら殆ど費用はかかりませんが、効果はかけた費用に見合うものであるということは、お考えになったほうがいいでしょうね。

a2gck3je
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。まさかそんなことができるとは思いませんでした。参考になりました。ほんとうにありがとうございます。

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