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学校での個人情報
個人情報保護法の施行にあたって学校(小学校)での対応について書かれているサイトなどはないでしょうか。教育委員会からは「取りあえず名簿は作るな」なのようなもので、はっきりしません。学校では卒業生を含めると5000名以上の名簿を持ちますが、学校は法律の対象となる事業者になるのでしょうか。新学期には連絡網などの名簿を作って配布しますが、その際に問題になることはあるのでしょうか。あるいは名簿の保管に関して規則を作ったり、何らかの対策をしなければならないのでしょうか。
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(1)公立小学校は、「個人情報の保護に関する法律」にいう「個人情報取扱事業者」ではありません。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 公立小学校を拘束するのは、各自治体の個人情報保護条例です。まず、そちらをお調べください。また、個人情報保護条例を具体的に学校にどう適用するかは、各自治体の教育委員会から通知が出ていると思いますので、学校関係者であれば管理職に、一般の方であれば教育委員会にお尋ねください。 (2)私立小学校は、「個人情報取扱事業者」に含まれます。私立学校における個人情報の取り扱いについては、文部科学省から告示が出ているので、これに従うことになります。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/04111602.htm (3)名簿の保管や、成績データなどの管理については、公立学校であれば、各自治体で個人情報保護条例を制定したときに、各学校でも『個人情報保護管理規定』などの規則を定めるように教育委員会の指導があったはずです。 なお、業務に用いる表簿にはたくさんの種類がありますが、それぞれ保管年数が定められているので規定集を調べてください。(例)卒業生台帳は永年保存。児童指導要録は、様式1と様式2があり、様式1は卒業後20年、様式2は5年保存です(学校教育法施行規則第15条)。これらは金庫に厳重に保管してください。現在は、本人が開示請求すれば写しを交付しなければならないはずです。 (4)パソコンで個人情報を取り扱う場合の留意点が示されていると思うので、調べてください。(例)外部のネットワークに接続するパソコンでは個人情報の処理をしてはならない。スタンドアロンのパソコンのハードディスクに個人情報を保存してはならない、等。 (5)「指導カード」「連絡用名簿」といった類のものは、流出事故の原因になりえるので、卒業後は回収・一括保管し、教育委員会の指針に基づき学校でルール(保管方法、廃棄の時期など)を定め、適切に扱うべきです。 (6)その他、日常業務でも、盗難・紛失や持ち帰り仕事などによる流出事故は起こりえるものと考えて、マニュアル等を作成して、慎重に取り扱うことが必要です。最近、この種の事故に関する学校教職員の懲戒処分が厳しくなっています。
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- koisikawa
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お答えします。 (1) 「公簿」といわれる、「指導要録」「出席簿」は、裁判所の命令がなければ他に見せることは、できません。また、今は、卒5年経つと廃棄されます。 (2) 「通知表」などの、準公簿も、当人以外にみせることはありえません。 (3) 「緊急連絡網」等、今までは、気楽に出しておりましたが、押し売りや、誘拐等に悪用される昨今、出さない方向です。 (4) 児童はもとより職員の情報についても、一切応じません(30年以上前から) これらが守れていない学校があったら、抗議しましょう。
お礼
早々に回答ありがとうございます。方針についてはこれまでもあったことですが、今回施行された法律によって具体的に例えば管理義務など法的な義務はどうなのでしょうか。