- 締切済み
公立学校は個人情報保護法適応?
お世話になります。 個人情報保護法は、その規定で、個人情報取扱事業者の対象が 謳われていると思います。 その中で、私は今まで、学校関係は私立など学校法人などは対象であるが 公立学校は対象外であるという認識を持っていました。 しかし、ふとしたところから、公立学校も今現在すでに 見なし事業者として、この法律が適応されているという話を聞きました。 この話は本当でしょうか? 私的には、公立学校は、その地区の個人情報保護条例が適応になるという 認識でしたので、本当であれば、認識が根本から崩れてしまいます。 何らかの情報をお持ちの方、アドバイスなどよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
>公立学校も今現在すでに見なし事業者として、この法律が適応されているという話 この話のソースはどこ(何)でしょうか? 個人情報保護法で規定されている「個人情報取扱事業者」は民間を想定しており(第2条)、だからこそ別途「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」があるのだと思います。 個人情報保護法第2条3項 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 (以下略) 通常「みなし事業者」とは法人格を持たない個人(例えばネットオークションで反復的に物品販売を行っている)、或いは狭義の意味での事業を行わないNPO法人や自治会(町内会)、同窓会などを想定していると思います。 一方、全国の自治体(都道府県と市区町村)で制定されている条例を読むと、(おそらくひな形が総務省あたりから出ているのだろうと思いますが)ほぼ同一に第2条に「定義」が書かれており 「この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議長をいう。」(武蔵村山市) 「この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、以下略」(東京都) 「この条例において「実施機関」とは,市長,水道事業管理者,消防長,教育委員会,以下略」(高知市) となっています。例外なく、教育委員会は条例の中で「実施機関」に入っています。 公立学校は教育委員会に属しますから、普通に考えて条例の範疇の「実施機関」だと思うのですが。 ただし、私もご質問の話は正直初耳です。もし、具体的なソースがあればむしろ教えていただきたいくらいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >公立学校も今現在すでに見なし事業者として、 >この法律が適応されているという話 > >この話のソースはどこ(何)でしょうか? 聞くところによると、県の教育委員会の情報教育担当者の 発言だそうです。 なので、びっくりしています。 根拠までは、わかりませんので、何ともいえませんが、 こんなことあり得るんでしょうか?