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個人情報保護法で守られてばれない?
個人情報保護法で守られてばれない? 2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行されましたが まだ高校生ですがが教習所に通い、それから公安委員会の運転免許試験場での学科試験を受け、免許を取得 したいと思います。 教習所や公安委員会が学校に情報を流す事は 今の時代あるのでしょうか? 私の質問は個人情報保護法が、ある限り 現行犯でばれるか、事故を起こさない・巻き込まれない限り そして、知人に公表しないかぎりバレナイと考えておりますが あなたは、どう思いますか? あなたのご意見お待ちしております。 よろしくお願いします。
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noname#154391
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貴重なご意見ありがとうございます。 このような意見を沢山知りたいです! これからも、よろしくお願いします。