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学校部活クラブや大学サークルも個人情報法の事業者か
- 学校保護者が作るPTAのようなボランティア団体も、個人情報保護法「事業者」とされることは驚きました。
- 地域の子供会、学校の部活動のクラブ、大学のテニスのサークルも、個人情報保護法の「事業者」となる可能性があります。
- これらの団体は会員の個人情報を取得・管理するため、個人情報保護法の対象となる可能性があります。
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事業者(じぎょうしゃ)とは、事業をおこなうもの。 日本の国税法令等での「事業者」とは、個人事業者(個人事業主, 事業を行う個人)と法人や団体を指し、事業とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うこと、としている。 例えば国税庁では 税金に関することだから 収益をあげる事業に限定。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm 国語としての言葉の意味は「事業を行う者」収益事業に限定されない。 個人情報保護法では 『個人情報取扱事業者』 小規模であっても,一定の方法で個人情報を扱う(管理する)事業者は個人情報保護法の規制が適用されるようになっているのです。 管理するだけのところも 範囲に含まれる。 https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26665/ 個人情報保護法2条5項 法律の適用から除外されるもの この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第59号)第2条第1項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第108号)第2条第1項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 PTAは この項目の 「二 地方公共団体」に含まれ かつ 「 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」に当てはまれば除外される。