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同性愛カップルの養子縁組は婚姻関係と同等?
日本では結婚ができないと言う事で、数年前に養子縁組をしたゲイカップルがおります。(以下、A君とB君とします。) 先日、A君から「B君が女性と浮気した。浮気相手が許せん。」と言う相談を受けました。 A君・B君の二人の現在は、なんとか関係を修復しようとしているそうですが、 そうなればなるほどA君にしてみれば、浮気相手の女性が許せないとの事です。 本来、男女の夫婦であれば不倫相手に損害賠償できるそうなんですが、彼らの 養子縁組と言う形は、婚姻契約とみなされるものなのでしょうか?
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確立した判例・定説のない分野ですので、以下はあくまで私見です。 結論は、Aさんの、「浮気相手」(Cさん、とします。)に対する慰謝料請求が認められる余地はあるとしかいえない、というものです。 ご質問の事例でポイントとなるのは、「養子縁組=婚姻」とみなしてよいか、ではなく、No.4でshoyosiさんがご指摘のとおり、「同性愛カップルに、婚姻・婚約中の異性愛カップルと同様の貞操要求権(民法770条1項1号)があるか」ということだと思います。No.3でMSZ006さんも指摘しておられますが、養子制度は、婚姻制度のような性的関係を想定していません(一時情交関係のあった叔父姪間の養子縁組の効力が争われた事例として、最高裁昭和46年10月22日判決)ので、養子縁組をしていることは、貞操要求権とは無関係だと思います。 そして、解釈上貞操要求権が認められている婚約中のカップル、ないしはこれらと同視すべき関係にあるカップルでない限り、いかに恋愛関係にあるカップルといえども、貞操要求権を安易にみとめるべきではないと思います。それは、恋愛感情が、個人の自律(憲法13条)を最大限に重視すべき事項だからです(憲法24条ご参照)。 そこで、問題は、次のように整理できるでしょう。 1 同性間のカップルに、婚約関係に準ずる関係があり得るか 議論が分かれるでしょうが、恋愛関係における個人の自律を重視して、あり得ると考えてよいでしょう。 2 AさんとBさんの関係が婚約関係に準じるほど強固な関係だったか 養子縁組されたのは、おそらく、一生添い遂げるおつもりで、相続関係等に配慮なさってのことでしょう。そうすると、AさんとBさんの間には、貞操要求権が発生するほどの強固な関係があったとみる余地があります。 3 Cさんに請求可能な金額 ケース・バイ・ケースでしょう。同性愛カップルだから、という特殊要素ではありませんが、AさんとBさんの関係が結局破綻していないこと、女性であるCさんが「浮気」を主導したといえる場合は少ない(一般には、男性側主導の浮気が多いから。)ことなどから、さほど高額にはならないと思われます。
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- shoyosi
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本来の「養子制度」を逸脱したものと見ることができますので、それを理由として養子の離縁することは可能かと思いますが、法的には互いに貞操義務はありませんし、そのような関係を知っている第三者が侵害しても、法律で守られた権利ではありませんので、慰謝料の請求はできないと思います。
- MSZ006
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養子縁組は法的な親子関係ができるのであって婚姻関係とは違います。
参考までに蛇足です。 日本の現在の法律では、男女間の場合は一緒に暮らしているだけで、「内縁の妻」という扱いになることがあります(本人にその意思があった場合)。 ですんで、本人にその気があれば、それっぽく扱ってくれるかもしれません。 結婚というのは「法的な契約ではない」んです。
- maisonflora
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日本でいう結婚は、両性(男と女)の場合だけですので、同性の場合は婚姻関係とはなりません。
お礼
「確立した判例・定説のない分野である」という事がわかり、A君も「損害賠償してやる!」という勢いが和らいだようです。 それと同時に、A君とB君は二人でこの件を乗り越えようと前向きになっているようなので、ひとまずは一件落着という事でしょう。 きっかけとなる貴重なご意見をありがとうございました。