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失業手当が受給可能か、否か

私は現在、自動車の製造工場で期間社員として働いています。 昨年の8月23日に入社しました。 契約期間は三か月で、11月に一度更新はしたのですが、またじきに任期満了を迎えます。 ウチの会社は給料計算が月末締めなので、前回更新した際に無理を言って2月22日までの契約 のところを28日までにしてもらいました。 当初は半年で辞めるつもりだったので上記の様な更新をしたのですが、もう一度だけ更新しようと 考えたりもしました。 しかし、体力的にキツいので、やはり今回の任期満了をもって退職しようと思っています。 以前に任期満了などの理由で退職した際は、<自己都合>とならずに<会社都合>として扱われる と耳にしたことがあります。 となると、今の仕事を辞める場合、任期の途中で辞めると<自己都合>と扱われてしまうので、今回の契約をもって退職するか、再度更新して三ヶ月後に退職するかという事になります。 今の状況ですとあと三ヶ月は続けられません。 週明けの月曜日に、契約を延長するかしないかの返事をしなければなりません。 もし待機期間なしでスグに手当が給付されるのなら、退職に踏み切って次の職探しをしようと考えております。 私の様なケース、半年ギリギリの就労期間ではどのように扱われるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.3

今回の場合、8月23日入社で、2月28日退職ですね。 そして、1回の契約期間3ヶ月を1回更新し、2月28日で満了になるということですね。 (契約書の満了日は2月22日ではなく28日に直してもらったということですよね?) ちなみに、週の労働時間は30時間以上ですか? 週の労働時間は契約時間です、残業は含みません。 1日○時間×週○日で時間を計算してください。 また、8月23日から雇用保険を取得されていますか? お持ちであれば雇用保険被保険者証の取得年月日を確認してください。 (雇用保険被保険者証はクリーム色の空港チケットみたいな小さな紙です。) 以上の点をご確認ください。 とりあえず、30時間以上勤務で8月23日から取得という前提で説明します。 もし、8月23日でなくとも9月1日までの取得なら可能です。 9月2日以降取得だと被保険者期間が6ヶ月に満たないので不可能です。 また、週の労働時間が30時間未満である場合も不可能です。 次の会社さんで足りない分を補うか、1年以内に退職している会社さんの離職票が必要になります。 契約満了の場合、通算契約期間はdufferさんは6ヶ月ですので、 満了退職されたのであれば、自己都合で更新を断ってようと、会社都合で更新を断られようと 同じ扱いとなり、 「一般受給資格者」(通常の給付日数)で、 「待期期間7日」(離職票を提出してから、受給開始までの日にち)のみで 給付が開始となります。(実際は28日後から認定日を超えるごとに振り込まれます) なので、実際に給付が自分の手元に入るのは約1ヶ月後でしょう。8日目から銀行振り込みではありません。 給付制限があるならそのまま3ヶ月ずれますので4ヶ月後でしょう。 また、離職票をハローワークに持っていった日から数えるので、会社から離職票が届くのが遅ければその分受給開始も遅れます。 今回更新をして、その期間途中に辞めてしまえば自己都合になります。 もちろん給付制限がかかります。 1さんのおっしゃるのは3年以上の満了時の扱いについてだと思います。 今回は3年未満であり、尚且つ派遣契約ではありませんので、 更新都合がいずれにせよ関係ないと思いますよ。 また、雇用保険は6ヶ月以上で考えます。 退職日から遡っていくと、今回の場合賃金末締めで末退職なので、離職票の書かれ方としては  2月1日~28日  1月1日~31日 12月1日~31日 11月1日~30日 10月1日~31日  9月1日~30日 8月23日~31日 被保険者期間6ヶ月と9日です。 9月~2月の間毎月14日以上勤務されていれば対象になると思います。 最初の「自己都合ではなく、会社都合で」 というのは多分給付制限が付かないから 「会社都合」でととらえられているのでしょう。 会社都合だと、給付制限もつかないばかりか、 給付日数も長くなりますので細かく言うと違います。

duffer1977
質問者

お礼

詳しい説明を頂き有り難うございました。 労働時間は1日8時間、週40時間以上は働いているので問題ない筈なのですが、雇用保険被保険者証を支給されていないのです。 ただ、給料明細を見ますと、9月分の給料(8月23日から31日までが対象)から雇用保険料が差し引かれていますので大丈夫だと思うのですが…。 私の説明が稚拙だった為、上手く伝わらなかった部分があり申し訳ありませんでした。 改めて書きますと、私は失業手当の受給資格があるのか、否か。 また、待期期間が7日なのか、給付制限が課せられて三ヶ月待たなくてはいけないのかを知りたかったのです。 本来は失業手当などを当てにすることなく、そのまま仕事を続けていられれば良いのですが、退職するとなった場合、貯金の額に些か不安が出て来てしまったもので…。 ともかく、有り難うございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.2

>以前に任期満了などの理由で退職した際は、<自己都合>とならずに<会社都合>として扱われる と耳にしたことがあります。 更新が可能であった場合に自らが更新を断った場合は、任期満了でも「自己都合」になるはずです。会社へ確認してみてください。 また、待機期間は自己都合でも会社都合でもハローワークを届け出た日から7日間は必ずあります。質問者はおそらく3ヶ月の「給付制限」のことを言ってるのだと思いますが、雇用保険を6ヶ月以上加入していると前提した上で話をすると、ハローワークに手続きするには会社から離職票をもらわなくてなりませんが、会社によっては即日発行されない(給与の支払い日などにより)こともあります。場合によっては1ヶ月近く待たされることもありますので、会社の勤労関係の部署に会社を辞めたとしたら離職票はいつもらえ、理由は自己都合になるのか等をまずお聞きしたほうがいいと思います。

duffer1977
質問者

お礼

ご回答を頂き有り難うございました。 私の説明が足らなかった為にご迷惑をおかけしました。 <三ヶ月の給付制限が課せられるのか>を聞きたかったのです。 補足して頂き有り難うございました。 離職票の件は私も気になっています。 早速確認してみようと思います。

  • fshFSH
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.1

期間満了の退職事由は「自己都合」と同じ扱いになります。期間満了で上記の取扱とならないのは、雇用契約を複数回くりかえし、次回も契約更新することが期待されていたような状況のなか、満了という理由で雇用を打ち切られた場合に想定されます。よって、事由としては自己都合の率が適用され、給付制限も適用されることになります。もっと言いますと、失業給付の支給には、離職以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間(一般被保険者)が必要であり、5ヶ月と数日であれば給付の資格もないという状況です。

duffer1977
質問者

お礼

早速のご回答を頂き有り難うございました。 私にとってなかなか厳しい内容のお答えですが、参考になりました。 有り難うございました。

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