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仕事を変えようとおもうのですが雇用保険が・・・

こんにちは。私は、去年バイトで会社に入りその後今は正社員として働いてます。しかし、雇用保険と労働保険がバイトが一年と正社員で三ヶ月くらい未加入です。最近になり保険に入るということになっいるみたいなんですが、小さい会社のためそれも本当かは信じられません。 また、おかしい部分が他にも出てきておりもう1人の友達と仕事を転職したいとも考えております。 社長1人 代表取締1人 従業員(私を含め二人)のためどこかに相談してもすぐにばれてしまいまた、転職も考えているためこのまま保険も入らずにやめてしまうしかないでしょうか?? また、会社が保険に加入してもすぐに退職してしまうとなにか会社から請求されてしまうのかも不安でいっぱいです。なにかいい方法があったら教えてください。お願いします。

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noname#12955
noname#12955
回答No.5

#5です。 >聞く耳がなさそうな場合は労働基準監督署にいって相談してみます。 労働基準監督署でもいいですが、ハローワークの方が雇用保険の遡って加入を行政指導の基で行われるようで良いのではないか思いますが。 今まで加入できなかった分を遡って(2年まで)保険料を納付するよう指導をされます。 労働基準監督署でも同じように指導してくれればどちらに相談されてもよいのですが・・・ 雇用保険に加入するには労災保険もこの時に同時加入です。 労災保険は下のURLで未加入であっても万が一の時は補償は請求可能のようです。会社はその場合当然罰を課せられるようです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030516mk21.htm

その他の回答 (5)

  • keiandkei
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回答No.6

こんにちは。 私はいろいろな会社の社会保険や労働保険の事務をしています。 上の方を疑っている方向で話が進んでいるようですが、私はもう少し信じてもいいように思います。 社会保険に加入されているということで、割としっかりした会社だと思いました。 労働保険は、役員だけの会社は適用事業所とならないので、ないままになっていて、あなた様やもう一人の方の労働者を雇うことになり、手続きをやらなければいけないのはわかっているけど、おそらく、その手続きが面倒なため、のばしのばしになっていたのだと思います。 今のところ監督署とかそこまでひどい問題ではないと思います。 丸くおさめるようにしたほうがいいと思います。 ちょうど今は労働保険の年度更新の時期です。 それで手続きをするつもりなのでは? 雇用保険は最大2年までさかのぼれるので、加入要件を満たしている日まで、さかのぼって取得してもらいましょう。

noname#12955
noname#12955
回答No.4

>雇用保険と労働保険がバイトが一年と正社員で三ヶ月くらい未加入です。 労働保険とは労災保険と雇用保険を総称していいます。 あなたが言う労働保険は社会保険と違いますか? 「雇用保険の加入基準」は・・・ ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・ ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること この2つの基準を超えてあなたが働く場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、あなたの意思に関係なく社会保険に加入義務があります。 >社長1人 代表取締1人 従業員(私を含め二人)・・・ あなたの会社は個人の事業所ですか?法人ですか? 個人の事業所は、従業員が5人以上いれば加入義務があります。それ以外の場合は、任意です。 法人の場合は従業員1人でも加入義務があります。 社会保険は現在はどうされているのですか? 個人事業所では強制加入義務がないため、社会保険のない場合はあなた自身が市町村役場に行かれて国民健康保険と国民年金第1号被保険者に加入し、保険料を納付しなければなりません。 無保険ほどあなた自身が損になりますので気をつけてね。 >どこかに相談してもすぐにばれてしまいまた、転職も考えているためこのまま保険も入らずにやめてしまうしかないでしょうか?? 今まで加入されているかどうかは給料明細書でも雇用保険料などの控除で判断できます。 何らかの対処をしなければ、「あなたが分かっていたにも拘らず、それを怠っていた」とみなされ、あなたにとって不利な状況になってしまいます。 直近何ヶ月かの給料明細書をもってハローワークでご相談してみてください。 過去に相談してもすぐにばれてしまったことも伝えて分からないように対処してもらえるよう頼んでみたらいかがですか。 反対にばれた時のことも尋ねてみたらいかがでしょうか。 たぶん多くのあなたのような小さい会社を扱っていますから、なんらかの対処をしてくれるものと思います。 労災保険ですが、労働者を1人でも雇用している場合は、必ず加入の手続きを行うことが法律で義務付けられています。 雇用保険に加入していないのであれば、労災保険にも加入していない可能性が高いですね。 >会社が保険に加入してもすぐに退職してしまうとなにか会社から請求されてしまうのかも不安でいっぱいです。 そんなへんな請求あったら、労働基準監督署にご相談なさるのが一番ですよ。 あなたを守ってくれます。

dagumaiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。社会保険には加入しているので、労災保険を会社にもう一度はなしもしも、聞く耳がなさそうな場合は労働基準監督署にいって相談してみます。本当に分かりやすい説明ありがとうございました!!!

回答No.3

こんばんは。すいませんでした,説明が足りなかったですよね。 労働保険=(1)雇用保険+(2)労災保険 (1)の保険料の納付は事業主と労働者がそれぞれが負担(労働者は通常であれば給料から雇用保険という項目で控除されます)します。参考までにだいたいの金額になりますが労働者の毎月の負担額は賃金が16万円の人で1100円位,20万円の人で1400円位です。 (2)は事業主が労働者の労災に対して補償する場合の保険なので事業主のみの負担です。労働者が納付することはないです。 ちなみに退職前後に関わらず過去の分も全て納付したとしても自己都合で退職したならば失業手当はすぐに振込まれるわけではありませんので(3ヶ月間の制限期間があります)...。詳しいことは本「退職マニュアル」みたいな本がたくさんありますので本屋で立読みしてみて下さい(笑)

dagumaiko
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます!!これを参考に 頑張ってみます。何度も説明ありがとうございました。

回答No.2

まず前提としてバイトでも1週間のうち20時間以上の労働時間で1年以上雇用見込みがあれば雇用保険加入資格があります。また短期契約であってもそれが何回も更新していたら加入資格があります。 以下は私の周りにも経験ないことなので自信なしのコメントですが、法律で「会社は雇用保険に強制加入」になっているので会社側が未加入だったら法律違反になります。しかし会社の違法行為により労働者側が不利にならないように雇用保険は過去にさかのぼって加入できるはずです。既に退職しても退社前の最長2年間分までは勤めていた会社に加入手続きしてもらって保険料を納付することができます。 それから会社に雇用保険の加入をお願いしてもなんらかの理由を言われて断られたりしたら、「会社の所在地」にあるハローワークに行って「被保険者資格取得の確認請求」を行い「私は加入する資格があるはずだ!」と主張できます。そこで職安は主張者が本当に加入する資格があるかを確認し、資格者と認定したら会社側に過去分も加入するよう「指導」してくれます(指導はあくまでも指導。強制加入ではない)。 それでもダメだったときはもうわからないので「法律」のカテゴリで相談してみることをオススメします。 せっかく加入資格がある状態で労働していたのなら会社にお願いした方が良いと思いますよ。失業保険なしで失業するのは不安だと思いますので。

dagumaiko
質問者

補足

回答ありがとうございます。質問なんですが、もしも一年前から雇用保険に入りたい場合は、会社側の負担はないんでしょうか?また、雇用保険に入ると自動的に労災保険にも入らなければいけないと聞きましたが、労災保険も会社側が厚生年金のように会社側もいくらか負担するのでしょうか??

  • souta_n
  • ベストアンサー率33% (79/234)
回答No.1

>転職も考えているためこのまま保険も入らずにやめてしまうしかないでしょうか?? 今のまま止めると雇用保険に未加入ですから、失業給付はもらえません。 >会社が保険に加入してもすぐに退職してしまうと 雇用保険は加入期間が6ヶ月以上ないと失業給付はもらえません。 >なにか会社から請求されてしまうのかも不安でいっぱいです。 なにを請求されるのですか?意味不明。 仮に会社がちゃんと労働基準監督署と公共職業安定所で、手続きをして、労災と雇用保険の適用事業所になったあと、貴方が6ヶ月働いて、やめたとしても、失業保険は、厚生労働省の財源から払われるのであって、事業主は一銭も失業給付の肩代わりなんてしませんよ?

dagumaiko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはりしっかり雇用保険に入り退職したほうがいい事がわかりよかったです。 本当にありがとうございました。

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