• ベストアンサー

親戚に無断で引き下ろされたお金、取り返せる?!

知り合いのAさんの親戚で起きている問題について質問します。 Aさんは7人兄弟(男3人女4人)で、5年前に父親が亡くなりました。つい最近発覚したのですが、女4人姉妹が、父親が亡くなる少し前に、父親の郵便貯金の印鑑を自らのものへと改印し、残高の1000万円を全て引き出してしまっていました。父親は当時ボケていて物事が良く分かっていなかったらしく、そう言った状態を狙って姉妹達は通帳と印鑑を持ち出したそうです。それのみならず、父親がAさんの息子(父親から見れば孫)の為に、Aさんの息子名義で貯金をしていた口座にまでも姉妹達は手を付けてしまったらしく、同様に改印した上で残金を全て引き下ろしてしまったそうです。 尚、Aさんの母親は健在で、この事を今まで知らなかったそうです。父親の遺言書はありませんでした。 この事実が発覚してからは、7人兄弟は男3人と女4人が対立してしまっています。法律的に、勝手に下ろされたお金を取り返す事はできますでしょうか?親子関係にあっても、窃盗や私文書偽造などに価するのでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

経験者です。預貯金の引出された時期を特定下さい。 正当な相続人として郵便局、銀行に対し過去10年間程度の元帳を請求すれば判明します。この元帳は後日訴訟等になった場合役立つ書類ですので是非請求して下さい。(最初は渋りますが相続人としての権利とコピー費用を支払うことを言えば銀行等は拒む理由がないわけです又、郵便局は全国何処の郵便局からでも請求できます) 15年1月6日から本人確認法が施行されています。 この法律の内容は、200万円以上の預貯金を払出す場合は本人を証明する公的書類(例:運転免許書)が必要でこれがない限り払出し出来ません。 ご質問ではH12年~H13年に払出されたものと推測され上記法律の施行前であると思われますが、同法の施行の元となったトラブル事案でもあり、銀行等としても無視できないのが実情です。 郵便局、銀行へは上記元帳に基づき払出日、金額を特定のうえ予め届出ている父上の署名(サイン)と実際に払出しに使用した支払請求書等との署名を比較します。(相当な抵抗に会いますが、上述の通り相続人の一人としての権利を主張して下さい又、小さな郵便局の場合で知識を有する人がいない時は上部団体の郵政公社(HP有)に相談して下さい) この段階で署名が相違していること、父上のボケ(失礼)が医者、隣人等によりとても預金の「払出し行為」が出来る状態でないことを明確にして下さい。 払出しに使用した支払請求書の署名が女性であれば男性名義の預金を女性に払出した注意義務違反(払出し金額が高額)を追求し女性、男性いずれか判明しなくても改印後の即日払出ですので注意義務が欠如しています。 訴訟は双方に出来ますが、証拠を固め姉との和解から初めて下さい。銀行等との交渉にあたっては、協力させる様仕向けるのが得策です。

pdxx
質問者

お礼

貯金を引き出した年度をもう一度確認してみます。詳しい回答をありがとうございました。参考にさせていただきます!

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「父親は当時ボケていて物事が良く分かっていなかったらしく、そう言った状態を狙って姉妹達は通帳と印鑑を持ち出した」 というのが、裁判で立証できれば、相続分を取り戻すことは可能です。 もっとも、相手は、ボケ気味だったが、事態は認識しており、父親の許可を受けて引き出したと主張してくるでしょう。これは、お互いに証拠や証言を出し合ってのことなので、どちらが勝つかというのは、はっきりとはいえません。 なお、「Aさんの息子名義」の預金については、名義は孫でも、事実上は父親の財産で、1000万円の預金と扱いは同じでしょう。 窃盗は親子なので不可罰で、有印私文書偽造は5年で時効です。銀行を被害者とすれば、詐欺罪も成立しますが、刑事事件としての立件は難しいでしょうね。

pdxx
質問者

お礼

詳しく丁寧なお返事をいただきありがとうございました。知人に対しては、ちょうだいしたご意見を参考にアドバイスさせていただきます。本当にありがとうございました!!