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友達の事です 友達のお母さんが亡くなりました 子供に兄弟姉妹が五人いる

友達の事です 友達のお母さんが亡くなりました 子供に兄弟姉妹が五人いるそうです 郵便貯金が一千万円ほど有るそうです 兄弟姉妹五人の内一人が亡くなっていて  亡くなった方には子供が二人いるそうです 預金引出しについて 兄弟姉妹四名の印鑑証明等の書類が整ったようです が 亡くなった方の子供サン達は ややこしい書類は と言って 印鑑証明と大事な書類が整いません この場合 永久に亡くなった方の子供さん二人は 相続出来ないでしょうか そのお金は国の物になるのでしょうか 

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
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回答No.2

全員が印鑑証明を提出されれば、全額を引き出せますが、20年経過すれば、これらの問題は時効となりますから、どなたかの一存で解決します。 或いは、丁度1000万円の遺産として、生存している兄弟4人は夫々200万円。死亡した子の子は100万円づつの金額を遺産として受け取れますから、どなたかが、印鑑証明とを寄こせば100万円を出そうと、現金を見せられれば宜しいでしょう。(亡くなった方の子供サン達は ややこしい書類)と言うのは、印鑑証明の何かを知らなくて、実印も持っていないからじゃないですか? 懇切丁寧に説明しないから、躊躇してるのでしょう。

参考URL:
http://www.geocities.jp/isigyou/soujou6.html
himechandesu
質問者

お礼

有難う御座います 友達に亡くなった方の子供さん達に 噛み砕いて説明をするように伝えたいと思います

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

相続関係がわかりません。 子供がいれば、兄弟にはいきません。 預金は10(5)年で時効です。 10年たつと 銀行の物になる可能性があります。 原則として、相続人間では時効はありません。

himechandesu
質問者

お礼

有難う御座います 参考になります

  • kernel_kaz
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回答No.1

全員がお金を手にする事はできませんね。 金融機関は後々のトラブルを恐れて、相続人全員の書類が提出されないと凍結解除なんてしませんよ。 相続人が「自分の法定相続分」だけなら凍結口座から引き出せるという判例もありますが、最高裁ですからねぇ。その二人を説得して書類揃えるよりも面倒だと思いますよ。

himechandesu
質問者

お礼

早々とご回答頂き有難う御座います ご回答を友達にお話したいと思います 有難う御座います 全員の書類必要なんですね